兵庫県司法書士会 神戸支部会員 公式ホームページ | |||
兵庫県司法書士会所属 神戸支部会員 登録番号 兵庫第1166号 簡裁訴訟代理認定番号 第114016号 〒652−0058 神戸市兵庫区菊水町6丁目3−11 司法書士 加藤守男 |
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神戸市の下記地域対応 兵庫区 須磨区 長田区 中央区 |
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ご自宅近くですので、安心便利です。 |
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取扱業務 基本報酬 解説 一覧 (法務局・家庭裁判所・他) |
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【 司法書士法(抜粋)】 1.登記・供託に関する手続の代理 2.法務局 裁判所に提出する書類作成 3.上記について相談に応じること 4.簡易裁判所訴訟代理関係業務 相談 手続代理 和解代理すること 個別事案に応じて、別途 日当 交通費が掛かります。 法務局 裁判所 郵便局 市区町村役場 現地調査他 簡易な事案では、必要最低限で対応いたします。 複雑で難易度の高い事案の場合、個別対応いたします。 要する時間は、それぞれの事案によって異なります。 |
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面談相談(登記・法律の民事に関する面談) 早め早めに ご相談ください |
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抵当権抹消 (住宅ローン完済後の手続) |
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住所氏名の変更 (住所・氏名の相違) |
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生前贈与・財産分与 (親子 夫婦間での移転) |
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(身内や親族以外の場合) 不動産の売買・贈与 (第三者への譲渡) |
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相続全般(難易度 低 中 高) (単独相続 遺産分割 揉めそう 揉めている) |
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受任案件:難易度上昇事由 (共通:登記申請関連 又は 裁判事務関連) |
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遺言書(意義と諸解説) (もめごと防止は、親の代で行なう) 法務局自筆証書遺言保管・公正証書遺言 |
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家庭裁判所 相続放棄申述ほか (相続したくない。関わりたくない。) (熟慮期間3カ月では、決められない。) |
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家庭裁判所 事件(紛争性あり) (家庭裁判所での話し合いによるもの。) |
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簡易裁判所 事件(紛争性あり) (民事の争い。紛争解決。) |
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事務所 面談相談 |
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登記・法律のご相談 法務局・家庭裁判所・簡易裁判所 詳しく丁寧に話を聴いて欲しい。 きちんと説明してもらいたい。 自分だけでは不安である。 継続して相談に乗って欲しい。 平日(60分) 金5,000円 【事務所面談向きのご相談内容とは】 ○一般論ではなく個別対応を求める ○相談内容の秘密保持が絶対的に必要 ○状況に応じて継続相談が必要なもの ○複雑な内容や諸事情を抱えたもの ○利害対立のあるもの ○重要な権利義務が絡むもの |
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不動産登記 法務局 受任〜手続終了まで |
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1 相談・受任 ※聴き取り、確認、ご質問、質疑応答 ※手続選択の検討、ご提案など ※手元資料書類等のお預かり 2 物件調査、状況確認(事前確認) 3 必要書類収集及び作成(事案に応じて) ※事前の打ち合わせ、追加のご説明や確認など ☆ご本人による内容確認 4 当事者(他利害関係人)の署名押印 ※合意又は同意の本人確認と意思確認 ☆合意成立 5 法務局への申請 6 法務局での審査 7 審査完了後の法務局発行書類の受領 8 依頼者の方々への書類一式引き渡し 報酬、実費の精算 |
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抵当権抹消 |
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(1件) 金 12,000 円 〜 住宅ローンを完済した後、所有不動産上に設定された抵当権を抹消するものです。 抵当権抹消書類が完備しており、発行済み書類の紛失等がないものが対象です。 通常、紛争性は無く書類上の手続で足ります。 (登録免許税) 不動産1個につき 1,000円。 抹消登記前に、住所変更・氏名変更登記が必要な場合は、別途、住所氏名の変更登記申請費用(報酬+実費相当額含む)が掛かります。 金融機関から届いた書類一式を、ご持参ください。 |
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所有権登記名義人表示 変更 |
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(1件) 金 10,000 円 〜 法務局に登録済みの所有不動産の名義(住所氏名)を、現状に沿うように正しく訂正するものです。 登録済み内容と現状が異なる場合、各種移転変更更正抹消等の登記申請前に不可欠な手続です。 『変更』〜登記後に変更事由が発生 住所移転(引っ越し等)・氏名変更 『更正』〜最初から誤登録の状態 当初の登記時点で、誤った住所や氏名が登録 更正の場合は、変更と異なり手続や書類が複雑になる傾向が高く、手続が複雑になります。 |
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贈与 財産分与 親子・夫婦間での不動産無償譲渡・生前対策 |
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(1件) 金 50,000 円 〜 詳細な事案検討・アドバイスが不要なもの 本人確認や意思確認が容易なもの 当事者の同意や合意が明確であるもの 利害関係者等に異論等が見受けられないもの 生前に親子夫婦間で、不動産の名義を変更(生前対策)しておくものです。 一般的には、贈与税の非課税等枠を利用して、生前にあらかじめ不動産の名義を変更しておき、将来の不安や紛争を予防します。 中立公正な立場の専門家である司法書士の関与がなく、当事者のみで手続を行なうと、後日、その名義変更の事実を知らない親族や利害関係人からいろいろと疑われたり、その名義変更自体が無効だとか、名義を元に戻すのに諸税が科せられるといった紛争・リスクに巻き込まれる可能性が高くなります。 (紛争例) 本当に同意を得て手続をした? 本人に無断で勝手に手続した? 本人に判断能力があったの? 名義変更証書の内容がおかしい 名義を元に戻せと言われた 【贈与税控除の申告と適用】 ・暦年課税控除 (原則:分割贈与) ・相続時精算課税選択の特例制度 (原則:一括贈与) ・配偶者からの贈与の特例 (原則:一括贈与) ご相談対応時のケースによっては、諸税の負担金額云々を考慮していられない切実な事案もあります。 問題を抱えたまま、先送りにして相続に関する紛争が表面化してからでは、時すでに遅く、生前対策諸実費で要したであろう手間や費用よりも、はるかに高額な解決金や手間暇を要する場合が多々ございます。 あの時、勧められた生前対策をしておけば良かったということにならないよう、よくお考えになって行動すべきです。 |
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不動産の(有償・無償)譲渡 契約当事者が 家族・親族同士以外のケース 渡 |
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まずは、ご相談ください。 第三者への不動産譲渡(売買・贈与)のご相談は 面談相談でのみ受付対応いたします。 お電話だけでのご相談対応はいたしかねます。 お電話にて、相談予約をお願いいたします。 資産価値の有無を問わず、不動産の譲渡は重要な権利義務が絡んでくる手続ですので、単に所有権の移転登記が完了すれば良いというものではございません。 【本人確認と意思確認】 (大原則) 「契約締結」(登記とは別問題)において、ご本人確認及び意思確認が行なえない場合、そもそも、その譲渡契約は不成立であり無効となり得ます。 (登記:重要な権利義務の履行) 通常、司法書士以外の者が、売買による所有権移転登記申請を行なうことはありません。 あえて司法書士を関与させないケースは、何らかの不都合な事実を抱えた売買契約の可能性が高いです。 |
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相 続 全 般 |
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相続は各家庭によって ・法定相続人の人数 ・相続状況(経過状況) ・考慮すべき諸事情 ・合意が得られるか否か ・合意が得られるまでの期間 (数か月〜年単位) 上記により異なります。 相続人確定(戸籍等収集など) 単独(おひとり)の相続 遺産分割(複数の相続人)の相続 長期紛争・長期放置している相続 遺産分割調停が必要な相続 遺言書のある相続 |
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相続登記 報酬の目安 |
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(基本報酬に含まれるもの) 難易度等により、個別事案で異なる場合がございます。 1.各状況に応じた相談対応 相続開始当初〜受任完了迄 2.戸籍住民票等の代理収集 的確迅速な相続人確定 3.包括遺産分割協議書作成 個別文案・条件項目作成 遺産全般の処理が可能です 4.合意内容確認と意思確認 事前事後トラブル防止 5.相続登記申請代理 登記完了と書類一式引渡 |
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遺産総額×○%など追加加算無し 下記いずれの場合も遺産総額×○%追加加算無しです。 【 相続登記 】 相続登記申請代理において、成功報酬の名目で、遺産総額×○%を請求することはありません。 【 金融資産手続 】 相続による金融機関窓口への預貯金払戻・名義変更手続は、相続取得者【ご本人】による本人手続を推奨します。 (当職による書類作成準備:サポート) 払戻・名義変更手続に要する添付書類は、当職が作成準備し、お渡しすることも可能です。事前に申し出てください。 金融機関窓口での書類の受付審査がスムーズになります。 |
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難易度に応じた報酬加算計算方式 |
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難易度 低 金 50,000 円〜 紛争化する恐れが全くないもの 事務手続や確認が煩雑ではなく簡素なもの 確認や取得する書類が少なく短期間で完了するもの |
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難易度 中 金 80,000 円〜 紛争化のリスクが低いもの 事務手続が簡素なものではないもの 相続人が複数存在し、若干の手間を要するもの |
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難易度 高 金 100,000 円〜 難易度上昇事由に該当するもの ご相談を承ります。 |
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受任案件の難易度 上昇事由 (共通:登記 裁判事務) |
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事前準備、段取り、助言アドバイス等を慎重且つ丁寧に行なうことにより、可能な限り当事者間での不信感、不満、合意不成立を予防して、結果的に依頼者ご本人の経済的な損失を防ぐことにつながります。 1.合意に関して条件があるもの 合意承諾に、条件その他考慮すべき事情がある 2.何らかの支障が生じている 他の当事者への連絡が難しい 良好な親族関係とは思えない 本人確認や意思確認ができない きちんと話し合ったことがない 事前に合意や承諾が十分に得られていない 合意書面への署名押印が期待出来ない 条件その他考慮すべき事由が多い 相手方の真意が見えない分からない ※さまざまな配慮を要するもの 3.必要書類の収集確保が困難 年月を経て放置されていたもの 通常の必要書類以外のものが必要である 重要書類の紛失や疎明書類を要するもの 戸籍 住民票が保存期間経過により廃棄等 4.長期間放置されたもの 当事者・利害関係者・事実関係等の理由により 何らかの手段や解決方法が見つからなかった 年月の経過と共に状況が刻々と変化しています 過去の状況と現状とでは、条件等が異なります 5.長期期間(年月)を要するもの 相談〜登記や裁判事務完了・引渡までの期間 諸事情により、通常以上に年月を要するもの ※(目安)受任から完了までに3カ月以上 6.裁判所での手続を要するもの (家庭裁判所 簡易裁判所など) 申立や審理が必要なもの 任意の話し合いではまとまらない 当事者同士で会えない状況にある 7.登記以外の諸手続を含むもの 相続登記以外の動産・債権(金融機関)手続 金融資産:預貯金・有価証券・生命保険他 金融機関等に提出する添付書類作成時には 別途、添付書類を準備する必要があるため。 プライバシー保護の観点から 預貯金残高(金額)等には関与いたしません。 遺産の○%の名目での報酬請求もいたしません。 お手続自体は、ご本人様が金融機関窓口に赴いて いただくことになります。(本人手続推奨) 7.裁判所での手続を要するもの (家庭裁判所 簡易裁判所など) 申立や審理が必要なもの 任意の話し合いではまとまらない 当事者同士で会えない状況にある |
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自筆証書遺言 (法務局保管) 公正証書遺言 (公証人役場) 遺言書作成の相談など |
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まずは、面談相談にて承ります。 1.面談相談のみ(調査等なし) 相談料 1時間 5,000円 ご自身による文案作成となります。 ご不明な点等について、お答えいたします。 遺言内容及び資産情報等は、重要な個人情報ゆえ 当職は関与いたしません。 2.継続面談相談(調査等あり) 書類取寄せその他サポート有 諸実費別 50,000円〜 難易度・作成過程に要する日数等に応じて 遺言内容及び資産情報並びに的確性の当職による 関与依頼は、遺言者ご本人のご判断にお任せします。 【生前対策・準備の重要性】 将来の被相続人となる遺産所有者であるご本人が生前の元気なうちに諸対策を講じておいたほうが、費用面・紛争予防等の色々な面で効果的です。 (注意点) 遺言書は、遺言者がお亡くなりになられた後に、その意思を反映させるものですから遺言書の文書内容は、誰の目から見ても明らかであり、特定できるものでなければなりません。 解釈によって異なる内容と受け取られないようにしておくことが重要です。 遺言者の没後の話ですので、没後、遺言者ご本人による訂正や説明はできないことをよく理解したうえで、きちんと文書化し遺言者ご本人の意思と相違がないことをよく確認しておく必要があります。 遺言書作成は、通常の遺産分割による相続手続とは異なり、将来を見据えたうえで、更に没後の相続開始以降に遺言書内容の訂正も一切できないため、かなり神経を使うものであり、事前準備や作成過程における諸確認が必須となります。 ・対象遺産(不動産・債権等) 引き継ぐ遺産を特定し明確にしておくと、相続人等による手続がスムーズになり、漏れが発生しにくくなくなります ・法定相続人の確認必須 将来、遺言者の法定相続人や利害関係人となる人を、事前に特定しておき、法定相続人であるか否か 法定相続分の割合 遺留分等の法的問題を事前に確認しておき、第三者から見て、公的書類で明確に分かるようにしておく必要があります ・遺産を受け取る人の特定 遺産を受け取る人(相続人又は受遺者)の記載内容や特定方法が曖昧な場合、遺産の相続手続先である法務局や金融機関等が、審査過程で遺言内容に疑義があるとして、手続に応じてくれない場合があります。(例)同姓同名の存在 氏名変更など ・各ご家庭の諸事情 遺言書を残す人の気持ちだけでなく、ご家族・相続人・利害関係人の意思、相続人の現時点での様々な状況等をも汲み取る必要があります ・遺言書による各種影響の予測 遺言による相続の場合、原則として、相続人同士の遺産分割協議が行なわれず遺言に基づいて遺産分割が行なわれるため、各相続人の意思や個別事情等をはさむ余地がないため、思わぬ不平不満が噴出する可能性があります 自筆証書遺言の場合、ネット上の定型の見本どおり(法律上、形式的に有効なだけ)の遺言書を書けば良いというものではありません。 公正証書遺言においても、遺言者の意思がきちんと反映されていない内容であれば、前述のとおり、色々と問題が生じます。 遺言実務で重要なのは、中身であることに何ら変わりはありません。 法務局自筆証書遺言の保管制度 「形式審査」と保管行為のみであり、「実体上の審査」である遺言書の中身や執行段階(遺産分けの手続)まで関与したり、保証するものではありません。 (形式上の審査とは) 法律上、その遺言書が有効であること。 (実体上の審査とは) 遺言書の内容が遺言者の意思に沿った内容であるか否かまでを判断する。 (遺言執行者について) 一般家庭においては、通常、遺産の内訳や内容が複雑ではありませんので、遺言による相続の執行手続(実際の遺産分配)において、遺言執行者は、ご家族である特定の相続人でも良く、別途、執行報酬が発生する各専門職や各種信託会社等に指定する必要性は低いと思われます。相続開始以降、遺言に関して、相続人同士で紛争が生じた場合、遺言執行者(専門職・金融機関等の法人)を決めていても、就任を辞退される場合があります。 将来の相続状況によっては、遺言書ではなく、生前贈与による手続のほうが、実際に支出する諸費用トータル面で、安上がりになる場合もあります。 「遺言書・生前贈与」のどちらの手続が簡便 目的達成 費用軽減につながるか否かは、各ご家庭や状況に応じて異なります。 将来、遺産問題でややこしくなるとお考えの方は、問題の先送りをせず、親の代で出来る範囲のことをなさることを、強くお勧めします。 |
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家庭裁判所への審判申立 相続放棄申述申立 関連 相続の承認・放棄期間伸長 |
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(1件) 金 35,000 円 〜 被相続人死亡から3カ月以内 ・添付書類一式の代理収集と作成 ・申立書作成と家庭裁判所への提出 ・事前面談説明〜事後面談相談 ※受任から数週間後、申立書等の内容確認と所定の項目欄への署名押印等だけで足ります。 ご本人が、平日に、市区町村役場や家庭裁判所に赴いたり、有給休暇等を取得しなくて済みます。 但し、受任以降、面談相談・家庭裁判所又は当職による事実確認等を要する際には、別途、ご本人に日時調整していただく場合があります。 (よくある誤解) 相続放棄を思い立ったら、直接、家庭裁判所に行って、即座に申立てができるというものではありません。 大切な権利義務の放棄に該当しますので、必要添付書類の収集や相続に関する事実関係の把握、家庭裁判所での形式審査等を踏まえて、相応の事前準備期間が必要です。 法律の不知を問わず、相続開始(被相続人死亡の日)から3カ月以上を経過している場合、申立をしたからといって、必ず受理されるとは限りません。 |
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家庭裁判所(審判申立) |
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・特別代理人選任 ・相続放棄取消 ・相続承認放棄の期間伸長 ・相続財産清算人選任 ・遺言書の検認 ・遺言執行者選任 ・氏名の変更許可など |
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家庭裁判所(調停 難易度中高) |
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相続 全般 遺産分割〜遺産関連(祭祀など) 夫婦 子 全般 離婚 養育費 親権者 婚姻費用 財産分与など |
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【 紛争の段階について 】 1.原因の発生時期 2.当事者での話し合い経過 3.内容条件等がまとまらない 4.決まらないまま年月経過 ・ 5.当事者での話し合いが不能 ・ (最終的な決着) 調停での話し合い |
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【 実費 報酬 】 ご相談内容・状況によって対応が異なります。 ・現時点での状況把握など ・申立すべきか否か ・申立されたときの対応 ・相談対応サポートの期間 ・申立以降の解決金(実費)等 諸実費は、紛争内容によって大きく異なります。 諸実費とは、報酬以外のものです。 |
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どうしたら良いのか分からない。 お電話 面談相談にて ご相談を承ります。 ご自身で上手く説明できなくても 構いません。 じっくり、お聴きします。 |
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家庭裁判所の調停(解説) |
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簡易裁判所(民事に関する申立) |
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『簡易裁判所』管轄事件 民事調停、支払督促、少額訴訟 その他訴状/答弁書の作成提出 金銭や権利義務に関するもめごと。 原則 〜 本人訴訟・本人交渉 ご本人でなさる際、ご自身の理解・把握・対応力等が 求められます。 簡易裁判所訴訟代理は、要相談。 【内容】 ・申立人(原告) ・相手方(被告) ・利害関係人等 紛争性が高く、申立前・審理中・調停・判決内容が確定したのちに、裁判所での執行手続が関連するもの。 家事調停とは異なり、まったくの他人同士での紛争解決事案ですので、難易度は上がります。 尚、刑事事件絡みの民事事件は、取り扱っておりません。 |
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加藤守男司法書士事務所 〒652−0058 神戸市兵庫区菊水町6丁目3番11号 電話:078-521-1591 |
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