動物の愛護および管理に関する法律で以下の事を
「飼い主の義務」としてうたってています。
・終生飼養の義務
・飼い続ける事が出来なくなったら新しい飼い主を探す義務
先ずは新しい飼い主さん探しを始めてください。安易に動物保護管理センターに
持ち込まないで下さい。保健所や、動物保護管理センターに訪れる方が
高齢の子、病気や、障害を持つ子に興味を持つでしょうか?
殺処分をまでの時間稼ぎにしかならないかもしれません。
じっくりと、大切な家族の事を考えてください。あなたの家族はあなたが一番よく
知っているはずです。最良の新たなパートナーを責任をもって探してください。
そしてナカナカ見つからなかった時は御相談下さい。
ちょっとは力になれる・・・かも。
無理に「捕獲しよう!!」としないで下さい。
落ち着いて「近寄ってくるかどうか」様子を見てください。
おとなしく唸る事もなく身体に触らせるようなら保護してください。
そして最寄の動物保護管理センター、町役場・市役所に徘徊犬(迷子犬)を保護した旨を連絡してください。
もしも連絡した先が土日・祝祭日で対応してもらえない時は最寄の警察署に連絡してください。
↓が、肝心のお願いです!!
最初に「遺棄じゃないですか?それって犯罪でしょ?」とツブヤイテ見てください。
警察署では長期の預かりはしてくれません。(長くても2日)
迷子の保護者が見つからなければ保健所・動物保護管理センターに
引き取られるでしょう。可能であれば(決して無理はしないで下さい)
動物保護管理センター・保健所に「一時預かり」を申し出てください
助かる命かもしれません。1頭・1匹の大切な命です。