司法書士いはらまさとのホームページ


〈合併による抵当権移転登記について〉

 
 抵当権者である銀行(保証会社)が合併している場合には,抵当権抹消の前提として,合併による抵当権の移転登記が必要になる場合があります。抵当権の名義を,合併後の新しい商号に変更したうえで,抹消登記をしなければならないのです。

 抵当権の移転登記が必要になる場合には,銀行から送付されてきた書類一式の中に,抵当権移転の委任状が含まれていることがあります。
または,銀行の担当者から,抵当権抹消(解除)関係書類を預かった際に,「合併による抵当権の移転登記も必要になります」と伝えられ,合併による抵当権の移転登記用の書類も渡されることもあります。

 このような場合には,抵当権抹消登記と一緒にご依頼いただければ,一緒に処理致します。(合併による抵当権の移転登記に関する費用は金融機関の負担となります)




[事務所]

〒100−0014
東京都千代田区永田町2丁目17番5号 
       ローレル永田町401号

司法書士 庵 原 正 人 (いはらまさと)

 電   話  03−6277−3778(直通)
 ファックス  03−3597−0188






   
トップページへ


   住宅ローンを返済された皆様へ



トップページへ