印章の知識


handmark 社団法人 全日本印章業協会


実印ってな〜に・登録はどうするの・会社の登録印って

実印とは

●マイカーの購入や売却、買い替え
●不動産取り引き
●遺産相続
●法人の発起人になるとき
●公正証書の作成・金銭その他貸借証書・契約書の作成
●官公庁での諸手続・恩給の受け取り・供託
●保険金や保証金の受領

などのときに使用し、現在居住する市町村に印鑑登録をしておき、必要の際に登録証明を取ることのできる印章です。契約者が本人であることを証明する最も大切な印章です。
同形印の出来やすい機械彫りで登録することは避けましょう。

登録はどうするの

各市区町村の役所または出張所・市政センターなどへ、本人が実印にする印章と公的機関の発行した写真つきの身分証明のできるもの(運転免許証・パスポートなど)を持参して登録します。
大きさや材質に制限がありますが、各々の市区町村条例で決まっています。
ちなみに武蔵野市の場合は
●機械彫りで同一印影の多いもの
●変形しやすいもの(ゴム印など)
●1辺8mmの正方形に収まる小さいもの、また25mmの正方形に収まらない大きいもの
●その他、条例によって決める


などが登録できないことと、なっています。
また、本人に証明するもののない場合、同一市内に住む人が実印を押印した保証書を添付する。保証人が他市区町村の場合は印鑑証明も添付する。
また、上記のことができない場合はその場では印鑑証明が出ませんが、役所から郵送で登録の紹介状か送られてきます。それを持って印鑑証明を交付してもらうことになります。
また、本人が登録にいけない場合は印章とともに委任状を持っていくこととなります。この場合も紹介状が送られて来て、紹介状と委任状を持って印鑑証明を交付してもらうことになります。

大きさ 実印用の印章の大きさ


印章職人の思い


会社の登録印って

株式会社や有限会社、財団・社団その他を法人と呼びます。人々の集まりに本来持っていない、人間と同じような法的人格を与えたものです。基本的に法人格を持っていないと団体名では金銭の貸借や税金の申告などに支障がでます。 よって法人格を与えるために法務局へ法人登記をすることとなります。
法人登記に際し、その法人の代表者を定め、代表印を個人の実印と同じように法人(会社)の実印を登録することとなります。これを使って金銭貸借や不動産登記などを行うこととなります。また、代表者が変わった場合は再度代表印を登録することになります。ただし、前代表者が使用していた印章を再度登録することが可能ですが、混乱を避けるために新たに別の印章を使うことのほうが良いかもしれません。