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CITU日本 規約


(名称・目的・事業)
第1条  本会はCITU日本と称する。
第2条  本会はフランス共和国ブルゴーニュ州オータン市内
      CITU(ユルスリーヌ国際文化センター)の活動の支援と、
      会員相互の親睦を目的とする。
第3条  本会は前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
      1.CITUの支援
      2.年次総会の開催
      3.会報の発行
      4.講演会、展覧会の告知
      5.その他、CITUの目的達成上必要な事業

(会員)
第4条  本会の会員は、本会の趣旨に賛同し、役員会の承認を得たものとする。 

(役員)
第5条  第3条の事業を運営するため、以下の役員を置く。
      CITU日本代表 1名
      幹事 若干名
      監査 2名
第6条  委員の選出は総会出席者によって選出する。委員は会務を運営する。
第7条  会長、副会長の選出は委員の互選による。
      会長は本会を代表し、会務を統括する。
      副会長は会長を補佐し、会長の任務を代行することがある。
第8条  監査は委員の選出による。監査は会計を監査する。
第9条  委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第10条  本会に顧問をおくことができる。顧問は総会において推挙する。
      顧問は本会会員で、本会会費を免除するものとする。
      顧問は会員に順ずる権利を有するが、選挙権・被選挙権を持たない。

(会費)
第11条 本会の経費は、会費及び寄付金をもって支弁する。
第12条 会員は、会費として1口1000円、年間2口以上を負担する。
第13条 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

(会則の変更)
第14条 会則の変更は総会の決議によらなければならない。

付則 1.本会のWeb上の事務局は、当分の間、http://www.citu.jp/ に置く。
    2.委員会の委嘱により、幹事若干名を事務局に置く。
    3.本会則は平成15年7月9日より施行する。
    注:実際の事務局所在地は個人宅となっております。

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