行政書士鈴木事務所  福祉タクシー(介護タクシー)許可申請・会社設立・各種書類作成・各種手続代行
神奈川県川崎市川崎区大島4−6−1   TEL 044−246−2771   FAX 044−246−2791  

                
福祉タクシーの申請内容
 


  福祉タクシーの申請内容の概要は、以下のとおりです。(関東運輸局管内での申請を前提としていま
  す。他の運輸局管内で申請される場合は、その運輸局の審査基準をご覧くださいますようお願いいた
  します。)

  
1.営業区域

    ・都県単位となります。

   2.営業所
   
・営業区域に設置し、申請者が使用権原を有している必要があります。
    ・建築基準法、都市計画法、農地法等の関係法令に抵触しないことが条件となります。

   3.事業用自動車
    ・最低車両数は1両です。申請者が使用権原を有している必要があります。
    ・使用車両についての審査基準の規定は以下のとおりです。
     (1)車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又
        は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
     (2)(1)によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護
        員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施する
        ケア輸送サービス従事者研修を修了した者が乗務する自動車

   4.自動車車庫
    ・申請者が使用権原を有する車庫を原則として営業所に併設し、併設できない場合は、営業所から直線
     で2キロメートル以内
の営業区域内に設置し、運行管理等の管理が十分可能である必要があります。
    ・車庫の枠は、車両の前後50センチメートル以上ずつ、車両の左右50センチメートル以上ずつ
     保する必要があります。
    ・建築基準法、都市計画法、農地法等の関係法令に抵触しないことが条件となります。
    ・車庫の前面道路の幅が、車両の種類・前面道路の条件に応じて一定以上あることが必要となり
     ます。前面道路が公道でなく私道の場合、別の条件が必要となります。

   5.休憩仮眠施設
    ・申請者が使用権原を有する休憩仮眠施設を原則として営業所又は自動車車庫に併設し、併設できな
     い場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内に設置する必要
     があります。
    ・建築基準法、都市計画法、農地法等の関係法令に抵触しないことが条件となります。

   6.管理運営体制
    ・法人の場合、役員の1名以上を専従させることが必要です。
    ・営業所ごとに常勤の運行管理者を選任することが必要です。(車両4両までは資格不要)
    ・原則として、常勤の整備管理者を選任することが必要です。(車両4両までは資格不要)外部委託も
     一定条件の下に可能です。
    ・運行管理に関する指揮命令系統、点呼等の体制、事故防止体制、事故報告体制、運転者指導体制、
     利用者等からの苦情処理体制などについて確立する必要があります。

   7.運転者
   
2種免許を所有している者を選任する必要があります。(取得予定で申請可能です)
    ・日雇いの者等一定の者は選任できません。

   
8.資金計画
    
・車両費・土地費・建物費・機械器具及び什器備品・運転資金・保険料等・その他創業費等開業に要す
     る費用の項目に基づいて算出した自己資金を申請日以降許可日まで常時確保することが必要となり
     ます。
(申請者名義の預貯金残高証明書にて証明することとなります)
  
   
9.法令遵守
    
・申請者又は申請者が法人の場合はその法人の業務を執行する常勤の役員が、道路運送法の欠格事
     
由に該当しないこと及び関東運輸局の定める法令遵守規定に該当することが必要となります。
    ・
従来、法令試験が課されていましたが、平成16年4月以降省略されました。(福祉タクシーのみ)

  
10.損害賠償能力
   
 ・対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に計画車両のすべてが加入する
     計画があることが必要です。


     
   以上が福祉タクシーの申請内容の概要です。
     
   
        福祉タクシーQ&Aのページもご覧ください。  福祉タクシーQ&Aへ
  



        お問合せ・ご相談・ご依頼はこちらまでお願いいたします。
        相談料は原則として無料ですが、相談料を頂く場合もござ
        いますので、その際はあらかじめお伝えいたします。

       
福祉タクシー申請代行センター  行政書士鈴木事務所

        TEL 044−246−2771  FAX 044−246−2791  メールはこちらへ



                          
ホームへ戻る