行政書士鈴木事務所  福祉タクシー(介護タクシー)許可申請・会社設立・各種書類作成・各種手続代行
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           福祉タクシーQ&A

 以下は、関東運輸局管内での申請を前提としています。他の運輸局管内で申請される場合は、その
 運輸局の審査基準等をご覧くださいますようお願いいたします。
 Q 1.  福祉タクシー許可申請から開業までどれくらいかかりますか。

 A 1.  許可申請の標準処理期間は、2〜3ヶ月くらいです。許可後は運賃及び料金設定認可申請を行い
       ますが、一定の範囲内(自動認可運賃)から運賃及び料金を選択して申請を行うと約3〜4週間
       認可となり、その後タクシーメーターの検定・車両への取付、車両の検査・登録という作業の流れ
       となります。場合によって前後はありますが、許可申請から開業まで4〜5ヶ月くらいと考えていた
       だければよろしいかと思います。
       (平成17年4月より、運賃申請が許可申請と同時にできるようになりましたので、上記期間
        は短くなります。)
 Q 2.  福祉タクシーの対象旅客はどういった方ですか。

 A 2.  審査基準の定める対象旅客は以下の方となります。
        (1)介護保険法第7条第3項にいう「要介護者」及び第4項にいう「要支援者」の方
        (2)身体障害者福祉法第4条にいう「身体障害者」の方
        (3)(1)及び(2)の方のほか、肢体不自由、内部障害(人工血液透析を受けている場合を含む)、
           精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な方であって、単独では公共交通機関
           を利用することが困難な方。
 Q 3.  福祉タクシーではどのような車両が使用されていますか。

 A 3.  過去に当センターで取扱った申請車両(福祉車両)は、以下のとおりです。
       赤い文字の車両を多く取扱っております。

        トヨタ   ハイエース、レジアスエース、アルファード、グランビア、ノア、ヴォクシー
              タウンエースバン、ファンカーゴ、シエンタ

        日産   キャラバン、セレナ、キューブ

        マツダ   プレマシー

        軽自動車   三菱ミニキャブ・タウンボックス、ダイハツムーブ・アトレー、スズキワゴンR
                 日産クリッパー
 Q 4.  開業後の届出・報告としてどのようなものが必要ですか。

 A 4.  まず、開業後(運輸開始後)速やかに運輸開始届の提出が必要となります。その他、車庫の新設・
       移転・収容能力変更、営業所の変更、増車・減車、法人の本店所在地変更・役員の変更・定款の
       変更などに伴い認可申請・届出が必要となります。

       報告事項は以下のとおりです。

          ・営業報告            決算日から100日以内
          ・輸送実績報告         毎年5月31日まで(3月31日締)
          ・自動車事故報告        死亡事故等の重大事故があった場合30日以内
 Q 5.  福祉タクシーは会社組織でないと許可申請できませんか。

 A 5.  福祉タクシーは、株式会社・有限会社等だけでなく、個人でも許可申請できます。
       お気軽に当センターまでお問合せください。
            
        お問合せ・ご相談・ご依頼はこちらまでお願いいたします。
        相談料は原則として無料ですが、相談料を頂く場合もござ
        いますので、その際はあらかじめお伝えいたします。

       
福祉タクシー申請代行センター  行政書士鈴木事務所

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