行政書士鈴木事務所 福祉タクシー(介護タクシー)許可申請・会社設立・各種書類作成・各種手続代行
神奈川県川崎市川崎区大島4−6−1 TEL 044−246−2771 FAX 044−246−2791
福祉タクシーQ&A
以下は、関東運輸局管内での申請を前提としています。他の運輸局管内で申請される場合は、その 運輸局の審査基準等をご覧くださいますようお願いいたします。 |
Q 1. 福祉タクシー許可申請から開業までどれくらいかかりますか。 A 1. 許可申請の標準処理期間は、2〜3ヶ月くらいです。許可後は運賃及び料金設定認可申請を行い ますが、一定の範囲内(自動認可運賃)から運賃及び料金を選択して申請を行うと約3〜4週間で 認可となり、その後タクシーメーターの検定・車両への取付、車両の検査・登録という作業の流れ となります。場合によって前後はありますが、許可申請から開業まで4〜5ヶ月くらいと考えていた だければよろしいかと思います。 (平成17年4月より、運賃申請が許可申請と同時にできるようになりましたので、上記期間 は短くなります。) |
Q 2. 福祉タクシーの対象旅客はどういった方ですか。 A 2. 審査基準の定める対象旅客は以下の方となります。 (1)介護保険法第7条第3項にいう「要介護者」及び第4項にいう「要支援者」の方 (2)身体障害者福祉法第4条にいう「身体障害者」の方 (3)(1)及び(2)の方のほか、肢体不自由、内部障害(人工血液透析を受けている場合を含む)、 精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な方であって、単独では公共交通機関 を利用することが困難な方。 |
Q 3. 福祉タクシーではどのような車両が使用されていますか。 A 3. 過去に当センターで取扱った申請車両(福祉車両)は、以下のとおりです。 赤い文字の車両を多く取扱っております。 トヨタ ハイエース、レジアスエース、アルファード、グランビア、ノア、ヴォクシー タウンエースバン、ファンカーゴ、シエンタ 日産 キャラバン、セレナ、キューブ マツダ プレマシー 軽自動車 三菱ミニキャブ・タウンボックス、ダイハツムーブ・アトレー、スズキワゴンR 日産クリッパー |
Q 4. 開業後の届出・報告としてどのようなものが必要ですか。 A 4. まず、開業後(運輸開始後)速やかに運輸開始届の提出が必要となります。その他、車庫の新設・ 移転・収容能力変更、営業所の変更、増車・減車、法人の本店所在地変更・役員の変更・定款の 変更などに伴い認可申請・届出が必要となります。 報告事項は以下のとおりです。 ・営業報告 決算日から100日以内 ・輸送実績報告 毎年5月31日まで(3月31日締) ・自動車事故報告 死亡事故等の重大事故があった場合30日以内 |
Q 5. 福祉タクシーは会社組織でないと許可申請できませんか。 A 5. 福祉タクシーは、株式会社・有限会社等だけでなく、個人でも許可申請できます。 お気軽に当センターまでお問合せください。 |
お問合せ・ご相談・ご依頼はこちらまでお願いいたします。 相談料は原則として無料ですが、相談料を頂く場合もござ いますので、その際はあらかじめお伝えいたします。 福祉タクシー申請代行センター 行政書士鈴木事務所 TEL 044−246−2771 FAX 044−246−2791 メールはこちらへ ホームへ戻る |