中世末期の財政史料と歴史家

L'historien et les sources financières de la fin du Moyen Âge

Jean KERHERVÉ, dans Le médiéviste devant ses sources: questions et methodes, Claude Carozzi et Huguette Taviani-Carozzi(dir.), Aix-en-Provence 2004

 『政治構造、国家間の関係、実際の経済あるいは社会の歴史に興味を持つと、中世史家は、絶えず税制上の史料、それらが必要であることが、そういったものの歴史をしばしばより正確でより良く手入れされた物にするのだが、それらに助けを求める事になる。』(ジャン=ファヴィエ『中世末期における財政と税制Finance et fiscalité au bas Moyen Âge』Paris 1971)研究の領域を広げるために、税制《fiscaux》を財政《financiers》に変化させる条件は、ジャン=ファヴィエの以下のような宣言に同調することしかない、つまり、中世に生き、生きていた人々は、今日の我々と同じように、財政と税制上の問題に直面していたのだ、と言うことに。それゆえこのような分野を調査する歴史家が、気に掛けておく必要があるのは、税制上の理論や税制上の法律や、行政の構造や、財政上の政策の社会的影響などよりも、財政的な史料の本質と、それらが提供することになる活用の可能性とについてである。確かに、それらの研究のテーマは多岐にわたっており、人間社会の核心に飛び込むことが出来るが、私は、この本、この財政・税制上の古文書によって刺激された全ての史料は、恐らく、より統一的で、少なくとも中世末期を研究するかなり多くの研究者にとっての共通点を提供することが出来るのではないかと信じたい。

 私は、私に与えられたこの限定された場所が理由で、そして同じ理由で主題が同じように制限したのだがこの中世後期における発表を膨大なものになることを制限することを選んだ。この時代は、確かに、必要と手段の増加とともに、財政史料のかなりの氾濫と極端な多様化を経験した、そして様々な形でのそういった増大は、歴史家にとっての その活用の可能性をほとんど無限大にまで増大させる。この現象は良く知られているが、それが、私に、最近の歴史学をそれらに適用した解釈をすぐに思い出させる。確かに、こういった史料の多様性が反映しているのは、この時期の人々の直面させられていた挑戦の豊富さ、新しい、あるいは新しくさせられた要求である。その起源が、領主のものであれ、諸侯のものであれ、あるいは国王のものであれ、フランスの領域の史料を特別扱いすることによって、私は以下のことを示したい、つまりどのように、規範、原則、手法を定義すると同時に、つまり、財政を管理する手段を備えなければならなかったのか、財政上あるいは税制上の国民の活用の可能性を評価し、知り、試算し、遂には、伝統的な物であれ新しい物であれ財源の操作と管理運営を負わされた役人たちの仕事を、計算し管理することをこころみなければならなかったのかを。こういった作業のそれぞれは、財政技術の歴史における、際限ない史料への関心に由来する。


かなりの量の史料群 Une masse documentaire cosnsidérable

 中世末期における財政文書の膨張の理由の中で、当時の西ヨーロッパに影響を与えた、文化の交流と技術の交流とを最初に覚えておかねばならない。まず最初に、数字への傾倒、ル=ゴフの言うところの「会計士の強迫観念《l'obsession comptable》」であるが、それがあり、国に応じて早い遅いはあるものの、十三世紀には到る所で見受けられるようになった。その観念が現れたのは、イタリアの都市国家の最初の土地台帳の実行によってであり、アルプスの北では、イングランドの、パイプ=ロール《財務府大記録》と呼ばれる会計書類の増大や、フランス国王或いは、その周辺(たとえば、ブルターニュや、フランドル、ベアルン、サヴォア、プロヴァンス)のそういったものによってである。徐々に、バイイやセネシャルたちからその仕事を譲り受けるようになる、ルスヴール=オルディネール《一般受取人》のような会計簿記に専門化した人間が現れ始め、また、イングランドの財務府《Échiquier、エクスチェッカー》或いは、会計の検査を一時的に受け持つ特別役人集団、それは、十三世紀から十四世紀頃に組織されることになる、会計法院《chambres des comptes、シャンブル=デ=コント》の先祖となるその集団などのような、財務役人達を掌握することに専門化した人々も現れ始めた。数字への傾倒は、その多くを、それよりも早い教会国家の機関の発展と教会の税のすばやい発展とに負っている。それはまた、貨幣経済の発展と、商品とのおかげでもあり、とりわけイタリア、そこでは、フィリップ四世端麗王の国庫の日誌と、宮廷の会計が証明しているように、さらにさらにさらに、洗練され、ローマ数字の抵抗が会計の方法を完成させることを全く妨げなかったにもかかわらず、この世紀の始めから、アラビア数字の導入のおかげで会計は大幅な利益を得ていたのだが。一般的なやり方では、 財政上の文書が反映しているのは、学校組織と、十二世紀の始めから、西欧に侵入してきたローマ法の要求との影響の下、書く事を実践することが増大したと言うことである。結局。十三世紀のイタリアにおいて、そして北部ヨーロッパにおいてはそれに続く何世紀かの間に文章術の支えもあって、たとえ中世末期まで、いやそれよりも先まで、長持ちすることが意図された文書、つまり、年貢や地代の台帳あるいは、会計の記録の記載のために羊皮紙が恒久的に要求されていたとしても、紙の伝播が文書の増加を容易にした。

 こういった「文化的」な解釈にに付け加わる新しいものは、国家における、あるいは、諸侯領における、あるいは、地方ごとの団体一般の生活のなかで財政的な問題の占めている場所である。増加した支出に直面して、伝統的な財源では不足にすぐに衝突することになった。諸侯の家産《domaineドメーヌは領地だけではなく裁判収入や権利なども含むので家産としておきましょう》は、領主たちのそれもそうなのだが、理論的にはそれだけで我慢せねばならないものであり、贅沢な生活を維持したり、統治の為の何らかの行動をしたりするための支出をまかなうことは出来なかった。王宮の運営、本質的に報酬にも、土地にも、役職の分配、そしてついには、戦争の支出にも、もはや満足していない支援者達を楽しませるために、フィリップ四世端麗王の時期には、十万リーヴル=トゥールノワ《トゥール貨のリーヴル》の単位で毎年フランスを貪っており、お金の問題が国家の第一の関心事として位置していた。

 十五世紀の真ん中から猛威を振るった危機は、需要と財力との間の不均衡をさらに拡大させた。伝統的な財源の衰退と、完全な崩壊を避けるためのその防御の必要性とは、より厳密な管理を課し、それ以上に文書によって支えられた管理を課し、新しい種類の文書の史料によってより厳密な会計の監査を課す事になった。それと平行して、人間の数の減少は、家産収入そして税制上の徴収はその人間の上に成り立っていたのだが、多かれ少なかれ規則性を持った改革を計ることを試みることに導く。最初の激しい変化の時期は、同じ様に、特に税制上の意図を持った人口の算出の最初の時期であり、その人口の算出は、その範囲として、都市あるいは、国家、或いは、世俗の諸侯、もしくは聖職諸侯の領土を持っていた。評価書、コムポワ、土地台帳、『竈の数の調査』、聖体拝領者の目録や、レフォルマシオンの目録、はこのような新しい会計と評価の上での要望を証言してくれる。

 一般的には、増大した行動手段の要求は、為政者達に、新しい種類の財源を探したり、今までとは違ったやり方での財政の取り扱い方法を思いつかせたりすることを余儀なくさせる。自分の家産収入だけでは、自らを養うことが出来なくなったので、国家は、公共課税において、常に増大し続けていた部分、非常時課税とフランスではつつましくも分類されていたが、そこでは、フィリップ四世端麗王の時期が既に、その形態の無限の多様性の下に変化させることが出来、同時に、専門化した行政と同時に、かなりの量の古文書の発生を生むことが出来ると提示されているのだが、それを与えた。

 この時期から、財政上の文書はその量を、公的な基盤におけるその対応物である、司法上の文書と競っている。この現象は、時とともに増大したわけではない。『フランス国王勅令集Ordonnances des rois de France』のそれぞれの巻の一覧表を少し見ただけでも、国王の行政上の文献におけるその立場に関する意識を得ることが出来る。ブルターニュにおいても、財政上の文書、それは、尚書局の台帳のそれであるが、それが1462年から1491年と言う期間の記録を我々に残してくれているのだが、年によって違うとは言え、この部局が登記した法令全体の25%から40%に当たっていると言うことは、中世末期において、財政国家《l'État de finance》は、司法国家《l'État de justice》とひどく競争していたと言うことを証明してくれる。財政上の史料の増大を年代順に詳しく述べることは難しいが、それはおそらく、人々が課税の歴史と呼ぶような物に応じて形成されるだろう。その《課税の》存在は、早熟にも十三世紀の間中、徐々に姿を現したが、たとえば、イベリア半島においても、イングランドにおいても、あるいは、イタリアやイスパニアの諸都市や、フランス南部の諸都市においてさえも、あるいは、もっと遅くなればフランス国王の支配する北フランスでも、そういった地域では、その世紀の終わりごろから反税暴動が、慣習に反すると言う理由で、悪い物だと思われていた徴税の増大に対する民衆の反対を表明していた。十四世紀も三分の一を過ぎた頃、ほぼ到る所で、つまり、色々な都市の中でも、諸国家、諸領邦においても、鍵となる時期、徴税の一般化の達成においてそういった時期として特記すべき時期を形成した。スペインの諸都市、或いはフランス南部の諸都市において、査定表と会計簿、この時期から保存されており、たとえその起源がもっとふるいにしても、少なくともこの時期からである。1340年から、1375年の間は、間接税、カスティリアの、アルカバラAlcabala、ポルトガルのシサsisa、イングランドの関税、フランスの諸援税、そして、様々な物にかかったガベルgabelle《消費税》と同様に、直接的な税、『プールサンタージュpourcentage《百分率》』や、イングランドのポール・タックス《人頭税》、フランスや、ナヴァールやブルターニュにおけるフアージュ《竈税》、カスティリヤのセルヴィシオスserviciosなどによって例証されるそういった直接税も一般化していく時期である。こういった状況をよく説明してくれるのは、十五世紀に、資料の一群が、たとえば、財政上の古文書が歴史家という職業にとって基本的な源泉になる、或る次元に達したと言うことである。確かに、その時は、国家や君主や都市といったものは、政治的な行動の新しい次元が直面した争点と挑戦を十分に意識し、その結果に対応した。


財政の管理 Gouverner les finances

 こういった、争点の中で、第一に位置するものは、公共財の管理が、その存在と形態とを世論の目に対して正当化することを含んでいるというものである。財政上の勅令は、こういった野心を示しており、そういった勅令の中に、歴史家は文書技術という観点を大きく超える註釈を加える素材を見つけるのである。そういった直接的な、あるいは間接的な仄めかしの向うに、税金を直接的に徴収することを正当化するにはしばしば難しい状況がある、つまり、それ自身が出来事の歴史である貴重な仄めかしであり、権力は喜んで序文や本文において、共通の善への不安、公共の事柄《レス=ピュブリク》の有用性、地方にとっての善と切り離しえない君主にとっての善、これらを関連付けようとするのだが、たとえば、銀一マルクを徴収する、シャルル七世が1421年にパリで交付した勅令だけでなく、ブルターニュ公フランソワ二世がその治世に課した諸都市への援助金とフアージュを命じた勅令、 にも同様にそういったものが見られる。 彼等のやり方では、財政というものは、国家理性raison d'Étatと、政治的な演説の抽象化との発展を証言している。

 それ以外の国家の歴史にとっての貴重な史料としては、不侵害特権状、つまり、君主権力がある有力者あるいは、代表者集会、そこでは、君主の財政の独占が断言されているにもかかわらず、彼が課税の臨時性や一時的な性格を認める振りをする場所であり、さらにそこでは、君主がしばらくの間、その公共的な起源の収入の徴収を委譲する相手である領主達に要求するところでさえあるのだが、そういった有力者や議会の求めに応じて交付される特権状がある。 そういった特権状は、統治者と被統治者との間の対話が維持されていたことを示す重要な証拠をなしており、十三世紀から表明されてきた、非常に良く知られている以下のように定められた原則、つまり、『すべての人に関わる事はすべての人によって承認されねばならない。《ce qui touche tous doit être approuvé par tous.これは、ラテン語のquod omnes tangit ab omnibus approbeturの直訳であり、フィリップ=ド=ボーマノワールらの説く原則である。》』と言う原則に従って、税の徴収にあたって事前に同意が必要であることを強調した。1439年以降、国王の支配するフランスではこの義務が消え去りつつあったが、国王の拡大主義によって脅かされた諸侯にとって地元の政治社会の支えが必要不可欠だった諸侯領においてはしつこく残っていた。

 財政の管理全般において、顧問会議の役割は基本的なものであり、財政に関する資料は、だからその介入の性質と介在の形態について教えてくれる。この場合においては、この時期の最も多い部分を占める、とは言っても、フランスにおいてはルイ十一世の治世の終わりごろでしかないのだが、その大部分をしめる大評議会が問題となっており、その同時期においては、ブルターニュやブールゴーニュの領邦において、そこでは、財政の案件に特化した評議会の一部門が現われていたのだが、財政顧問会議の芽生えが見られた。顧問会議は、決断の時に介入し、同時に、その決断は各身分の表決によって承認されねばならなかった。この顧問会議こそが、時に、会計法院の構成員によって引き継がれたり強化されたりすることになるのだが、1366年のディジョン《ブールゴーニュ公領の首都》の会計法院のような財政上の組織を設置する義務を負った。また、この顧問会議こそが、例えば、1413年のカボシュの乱の危機のときのように、世論により堕落し嘲弄された行政組織を改革することを目的とした手段をとった。また、この顧問会議こそが、財政上の政策の大方針を勅令により決定し、それは例えば1445年のシャルル七世の以下のような勅令が思い出される、つまり、『…余は、顧問会議の重大且つより素晴らしい討議により、常時および非常時の余の財政と収入の実行に関する幾つかの勅令を出しており、それらが、維持され保護され遵守されることを望み命じた…。』

 それから、この顧問会議こそが、財政上の予測が出来るかどうかを試すのであり、つまり、管理すると言うことは予想することなのであるが、財政の状態を予想を立て、もしそれが1435年から1440年の間、その時期においてブールゴーニュとブルターニュにおいては同じ様に現われていたのだが、その管理の方法と体制にならなかったとしても、フランスにおいては十四世紀の始めからその起源が再び提示された、予算の予測の萌芽である。残骸として残っている幾つかのこの種の文書が明らかにしたのは、政府における財政上の選択、それは同時に社会の選択でもあったのだが、それらであった。たとえば、ブルターニュにおいては、財政上の地方三部会によって予測された受け取り金額が、直接税(フアージュ)が重要性であり、間接税制には劣った重要性しか与えなかった。フアージュについて我々が知っていることは、間接税よりも公平な見掛けを持っていたが、実際には、特権を持って居ないものにしか課せられず、そのため、歴代のブルターニュ公は、議会による可決を得ることが出来た、というのも、その議会の構成員は、聖職者・貴族・上流市民であり、彼らはその課税を免れていたからであるのだが、その可決を容易に得ることが出来たと言うことを理解できる。地方三部会によって詳細にされた様々な出費は、以下のようなことについての一まとまりの情報を同等に提示してくれる、つまり、諸侯の暮らし向きについて、それには、宮廷の様々な職務についての予算や、給金、年金、贅沢品の購入、などについてだけでなく、軍隊の構成や海軍の武装のための資金を供給するために偶には宝蔵庫《大蔵局trésor》の介入などがあったことについても提示してくれる。軍隊への資金供給と、砲兵隊の支出のための特別な地方三部会があったが、個々人に対して面識を持つことと、君主によって変化させられる社会階層について知識を持つこと、給料と、さらに伝統的或いは新規の軍事上案件を具体化させるための投資についての知識を持てるために、貴重であった。

 最期に、この顧問会議こそが、その地方の貨幣に関する政策を決定しており、資料が豊富に作成される源であり、特に考察の対象となっている時代を区切るような重大な危機の際にはそうである。こういった史料の利点については再び提示することはしない。国家の歴史にとって有用であるし、規範に関する文章、つまり貨幣の独占を押し付けようとする国王の意志と、その野望に対する諸侯の抵抗とについて説明してくれるような法令などの歴史にとっても有用である。また、それらは、経済史家にとっても役に立つ物であるが、政治理念と表象の象徴体系と歴史とにとっても同じく興味深い、つまり1508年の七月十七日の、ルイ十二世によるエキュ金貨と「ノワール《黒》」い貨幣との発行を決めた以下のような王令などが挙げられる。

 以下のごとく知らしめる、"ヤマアラシporc espycのエキュ"《背中の針で敵を突き刺すところが勇猛さを表すとして紋章に使われたらしい。エキュと言うのは盾のことで、ルイ九世が最初に四角い盾を意匠化して金貨に用いて以来、よく使われた。》と名づけられし金貨について、その裏面には、余の紋章である三つの百合紋《シャルル五世以降のフランス王家の紋章》によって飾られた盾《エキュ》が、二匹のヤマアラシによって支えられており、以下の様な文字が刻まれている、つまりルドヴィクス=デイ=グラティア=フランコールム=レクス、ブリトヌム=デュークスLudovicus Dei gracia Francorum Rex, Britonum Dux《神の恩寵によりて、フランス王(フランクの王)にしてブルターニュ公たるルイ》
 反対側の面には、四つの棒の間に、花で飾られた十字架が二匹の白テンhermine《ブルターニュの象徴》と二つのAと言う文字の間にあり、以下のような文字を刻むべし、デウクス=イン=アディウトリウム=メウム=インテンデ...Deux in adiutorium meum intende《神が私への援助を増しますように》
 それにもまして、余の言うところの国において流通している小額の貨幣について、それを保ち維持することが求められ、必要であり、便利でもあるので、あまり多くはないが人々が、身代わりにしお互いに帰ろうとする、そして多くの人々が、彼等の献身と慈善行為は自発的にすることを望んでいる捧げ物や供物も同じ様になすことが出来るほどであるので、…。余は以下のように望み勅命した、つまり、それぞれの余の言う貨幣を、品位は一デナリウス《純度二十四分の一》で、許容誤差2グラヌム《1グラヌムは0.053g》以内で、四百マルクから、小さな黒いドゥニエ貨は、切り分け数《タイユ》十八スー、十と三分の二ドゥニエ《十八かける四、足す十と三分の二で、226枚と三分の二枚を四百マルクの地金から作ると言うこと。地金は恐らく国王銀なので、銀の純度としては二十四分の二十三である。一マルクはパリの度量衡で244.75グラムである。》とし、相場は、一枚当たり一と四分の一ドゥニエ《トゥール貨で》として作成し発行すべし《よってピエは680》。

 書かれた文書と、偶然掘り出された貨幣の目録が増加しているので、歴史家は、貨幣から、造幣局長による文書への尊敬があったことを確かめることを期待できるだけでなく、経済上のデータと政治権力との関係を同時に説明できる、その時期の貨幣の流通について再構成できることを期待できる。


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