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研究成果について情報発信をしています |
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<相談> (1)被害の相談は、当会の所属メンバーの弁護士が、被害者の方からお話を聞かせていただく形でお受けします。
(2)相談の受付は、電話またはFAXでお願いします。連絡先については、「お問い合わせ」のページでご確認下さい。
受付後に、担当の弁護士を決めてお伝えします。その後、担当弁護士より直接、相談日時等についてご連絡差し上げます。
相談の際には、関係資料(取引関係資料、通帳、日記など)をお持ち下さい。持参すべき資料がわからない場合は、担当弁護士にお尋ね下さい。
(3)初回のご相談は30分ごとに5,500円(消費税込)です。
事件としての依頼は、初回相談を行って、担当弁護士とご検討ください。
<費用>
研究会の弁護士が事件を受任する場合、以下のような基準で費用を決めますが、事件や手続の内容に応じて増減しますので、担当の弁護士と協議して下さい。
例えば、深刻な被害にあって生活に困難を来されている方については、着手金については、協議により、概ね20〜50万円程度に減額するケースが多いです。
具体的な依頼関係については、当研究会は関与できませんので、分からないところは担当弁護士にお尋ねください。
経済的利益額とは、業者との間で紛争になっている金額(被害額)のことで、具体的にいうと業者に渡した金額から返還を受けた金額を差し引いた金額です。
そのほか、裁判所へおさめる印紙代や切手代、長時間(片道1時間以上)の移動時間が必要な場合の日当が必要となる場合があります。 |
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