感染症法

■チェック用語

・感染症法
      「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
      (平成10年法律第114号)
      1999年(平成11年)4月から施行。

      目的は、第一条により、
      「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を
      定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を
      図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ること」
      としています。

      基本理念として、第二条では、
      「感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を目的として国及び地方
      公共団体が講ずる施策は、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の
      進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適確に対応する
      ことができるよう、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、
      これらの者の人権に配慮しつつ、総合的かつ計画的に推進されること」
      としています。

・感染症
      疾患の感染力や重症度に基づき次のように分類しています。
      一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、
      指定感染症及び新感染症をいいます。

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