■チェック用語 ・市販後調査(PMS)(Post Marketing Surveillance) 新薬が発売された後も、医薬品の効果や副作用について調査を続ける ことと、治験ではわからなかった医薬品の適正使用について情報の収集、 提供を行うことです。 市販後調査の実施は、GPMSPによって、 医薬品製造業者に対して、市販後にいくつかの種類の調査 (市販直後調査、使用成績調査、特別調査) を実施することが義務づけられています ・市販直後調査 2000年12月の医薬品GPMSP改正により、従来の市販後調査に加えて、 2001年10月1日から新たに市販直後調査が義務付けられました。 新薬発売後6ヶ月間の医薬品の副作用・感染症報告が強化されました。 ・GPMSP(Good Post-Marketing Surveillance Practice) 「医薬品の市販後調査の基準に関する省令」 (平成9年厚生省令第10号) 医薬品の市販後調査の基準です。 新薬だけでなく、すべての医薬品が対象となります。[ Index ] [ Home ]