■チェック用語
・市販後調査(PMS)(Post Marketing Surveillance)
新薬が発売された後も、医薬品の効果や副作用について調査を続ける
ことと、治験ではわからなかった医薬品の適正使用について情報の収集、
提供を行うことです。
市販後調査の実施は、GPMSPによって、
医薬品製造業者に対して、市販後にいくつかの種類の調査
(市販直後調査、使用成績調査、特別調査)
を実施することが義務づけられています
・市販直後調査
2000年12月の医薬品GPMSP改正により、従来の市販後調査に加えて、
2001年10月1日から新たに市販直後調査が義務付けられました。
新薬発売後6ヶ月間の医薬品の副作用・感染症報告が強化されました。
・GPMSP(Good Post-Marketing Surveillance Practice)
「医薬品の市販後調査の基準に関する省令」
(平成9年厚生省令第10号)
医薬品の市販後調査の基準です。
新薬だけでなく、すべての医薬品が対象となります。
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