医療法人制度
■チェック用語
・医療法人制度
医療事業の経営主体が、経営と家計を明確に分離し、
医療事業の非営利性を損なうことなく、法人格を取得することにより、
資金集積を容易にするとともに、医療機関の経営に継続性を付与し、
私人による医療機関の経営困難を緩和するための特別の法人制度として、
昭和25年の医療法改正で設けられたものです。
・医療法人
医療法の規定に基づいて設立された法人であり、設立には、
都道府県知事の認可が必要です。
医療法人は、医療事業の経営を主たる目的としていますが、
民法上の公益法人とは区別されます。
剰余金の配当の禁止や都道府県知事への決算等の届出義務といった
公益法人のような規制があるのですが、公益法人のように税制上の
さまざまな優遇はありません。
一方、剰余金の配当禁止により営利法人であることを否定されていて、
この点で商法上の会社(株式会社等)とも区別されています。
医療法人は、営利法人と公益法人の中間法人ともいわれます。
「医療法人社団」と「医療法人財団」の2種類があります。
医療法人社団は「定款」で、医療法人財団は「寄附行為」で、それぞれ
基本事項を定めています。
医療法の規定により、原則として理事3名以上および監事1名以上の
役員を置かなければならないこととされています。
理事長は、医療法人の代表権をもち、原則として理事長は、医師または
歯科医師である理事の中から選出されます。
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