■チェック用語
・入院時食事療養費
被保険者が病気やけがで保険医療機関に入院したときは、食事の給付が
受けられます。
療養の給付とは別になっています。
入院期間中の食事の費用は、健康保険から支給される入院時食事療養費と
入院患者が支払う標準負担額でまかなわれます。
入院時食事療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出
した額から、平均的な家計における食費を勘案して厚生労働大臣が定める
標準負担額を控除した額となっています。
入院時食事療養(I) 1920円
入院時食事療養(II)1520円
(I)か(II)かは、厚生労働大臣が定める基準に適合しているかに
よってかわります。
また、特別管理加算(200円)等の加算金額が加わる場合があります。
・入院時食事代の標準負担額(1日)
入院したときの自己負担の食事代のことです。
1日あたり定額です。
一般 780円
低所得者(市町村民税非課税世帯等)
90日目までの入院 650円
90日目以降の入院(長期該当者) 500円
低所得世帯の老齢福祉年金受給者 300円
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