■チェック用語 ・入院時食事療養費 被保険者が病気やけがで保険医療機関に入院したときは、食事の給付が 受けられます。 療養の給付とは別になっています。 入院期間中の食事の費用は、健康保険から支給される入院時食事療養費と 入院患者が支払う標準負担額でまかなわれます。 入院時食事療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出 した額から、平均的な家計における食費を勘案して厚生労働大臣が定める 標準負担額を控除した額となっています。 入院時食事療養(I) 1920円 入院時食事療養(II)1520円 (I)か(II)かは、厚生労働大臣が定める基準に適合しているかに よってかわります。 また、特別管理加算(200円)等の加算金額が加わる場合があります。 ・入院時食事代の標準負担額(1日) 入院したときの自己負担の食事代のことです。 1日あたり定額です。 一般 780円 低所得者(市町村民税非課税世帯等) 90日目までの入院 650円 90日目以降の入院(長期該当者) 500円 低所得世帯の老齢福祉年金受給者 300円[ Index ] [ Home ]