居宅介護支援
■チェック用語
・居宅介護支援
在宅サービス等を適切に利用できるように心身の状況・環境・本人や家族
の希望等をうけ利用するサービスの種類・内容等の計画(ケアプラン)を
作成し、サービス提供確保のため事業者等と連絡調整等を行うとともに、
介護保険施設入所が必要な場合は施設への紹介等を行います。
・居宅介護支援事業者
居宅介護支援を行う事業者のことです。
居宅介護支援事業者は、法人であること、ケアマネージャーの人員が基準を
満たしていること、居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な
居宅介護支援事業の運営ができることが要件(必要な条件)で、
介護保険法に基づき、都道府県知事が指定します。
・ケアマネージャー(介護支援専門員)
介護を受ける要支援者・要介護者本人やその家族からの相談に応じ、本人や
家族の心身の状況や生活の環境などに応じたケアプランを作成し、適切な
居宅サービスや施設サービスを利用できるように、事業者等と連絡調整を
行う人です。
医師、保健師、看護師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、
社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士などの
資格を得た上で、実務を5年以上経験している人が対象で、都道府県が
実施する実務研修受講試験に合格後、実務研修を修了して取得することが
できる資格です。
■まとめ
「訪問介護」は、ホームヘルパー等が、要介護者又は要支援者の自宅を訪問し、
入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・
助言、その他必要な日常生活上の世話を行うホームヘルプサービスです。
「訪問看護」は、看護師等が、医療的な介護が必要な場合に自宅を訪問し、
療養上の世話と診療の補助を行います。
訪問看護を専門に行う「訪問看護ステーション」という事業者もあります。
「デイサービス」と「デイケア」は、日帰り(通所)の方式です。
「ショートステイ」は、一時的に施設に入所(短期入所)する方式です。
居宅介護支援事業者は、在宅サービス等を適切に利用できるように、
ケアマネージャーが、サービスの種類・内容等の計画(ケアプラン)を作成し、
サービス提供確保のため事業者等と連絡調整等を行い、介護保険施設入所が必要な
場合は施設への紹介等を行います。
[ Index ]
[ Home ]