特定療養費制度
■チェック用語
・特定療養費制度
「混合診療」は禁止されていますが、「特定療養費制度」の対象として
「混合診療」が認められているものもあります。
この制度では、保険の適用範囲の診療を「特定療養費」として保険給付の
対象としています。
通常は患者が自由診療として全額負担するところを、保険適用部分のみは
一部負担で済むという制度です。
保険の対象は、厚生労働大臣の承認を受けた高度先進医療と選定療養に
限られて認められています。
・高度先進医療
厚生労働省が認定した77種類の技術(心臓移植等)(平成16年9月現在)
条件を満たして高度先進医療の実施を承認された病院を
「特定承認保険医療機関」といいます。
その多くは大学病院ですが、病院ごとに取り扱う高度先進医療の種類が承認
されることになっています。
・選定療養(特定療養費)
種類は、現在、次の通りであり、実際の自費負担にあたってはそれぞれに
ルールが定められています。
1)特別の療養環境の提供(特別室)
2)前歯部の金属材料差額
3)金属床総義歯
4)200床以上の病院についての初診
5)200床以上の病院についての再診
6)予約診療
7)診療時間外の診療
8)治験に関する診療
9)う触患者の指導管理
10)薬事法に基づく承認を受けた医薬品の授与
11)入院期間が180日をこえる入院
12)医薬品の適応外投与
高度先進医療 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/topics/0106/tp0601-1.html
[ Index ]
[ Home ]