■チェック用語 ・血液製剤 人血漿その他の人体から採取された血液を原料として製造される医薬品で、 厚生労働省令で定めるものをいいます。 ・採血事業者 人体から採血することについて、採血を行う場所(採血所)ごとに、政令で 定める額の手数料を納めて、厚生労働大臣の許可を受けた者をいいます。 ■補足 平成14年7月、献血等血液事業の基本理念や国等の関係者の責務を定めた「安全 な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」(血液法)が成立しました。 4つの基本理念 1)血液製剤の安全性の向上 2)献血によって得られた血液による国内自給の確保 特に、血漿分画製剤は、製造に比較的長期間を要すること等を踏まえ、毎年度、 需給計画を定め、安定的な供給を確保する 3)血液製剤の安定供給 4)適正使用の推進及び公正かつ透明な血液事業の実施体制の確保を図る 血液事業の情報ページ(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/iyaku/kenketsugo/index.html[ Index ] [ Home ]