個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)
定義(2条)
首相官邸 個人情報の保護に関する法律
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/
総務省 法令
http://www.soumu.go.jp/
■チェック用語
・個人情報
生存する個人に関する情報(識別可能情報)
・個人情報データベース等
個人情報を含む情報の集合物
(検索が可能なもの。一定のマニュアル処理情報を含む)
・個人情報取扱事業者
個人情報データベース等を事業の用に供している者
ただし、次のものを除く
1)国
2)地方公共団体
3)独立行政法人等
4)取り扱う個人情報が少ない等の一定の者
・個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報
・保有個人データ
個人情報取扱事業者が開示、訂正等の権限を有する個人データ
■補足
個人情報保護法については、2003年5月30日からすでにその一部が施行され
ています。本格施行されるのは、2005年4月1日からで、この頃から民間に
影響を与えるといわれています。
2003年12月10日出された政令第507号により、さらに個人情報保護法は
具体的になっています。
例えば「個人情報データベース等」では、コンピュータに記録された個人情報ばか
りでなく、紙に記録された個人情報も対象とされることが明確になりました。
「個人情報取扱事業者」に該当するかどうかも、過去六ヶ月以内のいずれの日に
おいても5千を超えない者は、除外するというようにより詳しくなっています。
また、医療、通信、金融の分野については、個別法も制定されることになってい
ます。
このように、今後も個人情報保護法については追加、改訂が行われていくと思われ
るので動向を注目していく必要があります。
■2004/07/27 追加
厚生労働省から、医療機関等における個人情報保護のあり方についての資料が
公開されています。(2004年7月15日掲載)
第1回「医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会」
議事次第
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15.html
[ Index ]
[ Home ]