≪在ブラジル被爆者手当未払い訴訟 上告審(2月6日最高裁判決)≫
日本の報道(インターネット)から
※記事は上から [日付の新しいもの→古いもの] の順で並んでいます。
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| 2007年2月 在ブラジル被爆者未払い手当訴訟 最高裁判決 (2) |
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【中国新聞2月13日 〜 中国新聞ホームページより全文抜粋】
南米被爆者の医療助成周知へ
厚生労働省は、新年度から在南米被爆者支援の医療助成の対象を、現地の医療保険未加入者にも広げることを都道府県と広島市などに通知した。国から助成事業の委託を受けている広島県は近く在南米被爆者に説明文書を送り、制度改正の周知を図る。南米では経済的理由などで民間の医療保険に入れない被爆者が多いため、関係者は保険料を助成対象とする現在の制度の改正を国に求めていた。
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| 2007年1月 在韓被爆者未払い手当訴訟 福岡高裁判決 (2) |
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【毎日新聞2月10日 〜 Yahoo!ニュースより全文抜粋】
在外被爆者:健康管理手当、故崔さんにも支給へ 厚労省方針受け長崎市 /長崎
被爆者援護法に基づく健康管理手当について、厚生労働省が6日の最高裁判決を受けて在外被爆者への支給方針を決めたのを受け、長崎市は同様の訴訟で上告中の韓国人被爆者、崔季Kさん(故人)についても80年〜83年の手当**万円を遺族に支払うことになった。
最高裁はブラジル在住の日本人被爆者を巡る訴訟で、被告の広島県が主張した時効を「原則として信義則に反して許されない」として認めず、原告勝訴が確定した。これを受けて厚労省は支給方針を決め、対象者を調べて都道府県に見直しを通知することになった。
崔さんは帰国に伴い80年7月以降の手当支給が打ち切られたため、04年5月に長崎地裁に提訴。同地裁は被告の長崎市に対し3年間分の手当**万円を支払うよう命じたが、2審の福岡高裁は1月22日、時効を理由に原告の請求を棄却。崔さん側が上告していた。
長崎市によると今後、国からの通知を待つため実際の支給までは一定の時間がかかる見込み。一方、崔さんの裁判を支援している在外被爆者支援連絡会によると、訴訟を続けるかどうかはなお検討するという。同会共同代表の平野伸人さん(60)は「手当が支給されれば、裁判は終わりという単純な問題ではない。被告側に裁判を長引かせたことへの謝罪を求めていきたい」と話している。
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【長崎新聞2月9日 〜 47NEWSより全文抜粋】
首相答弁受け上告取り下げへ 在外被爆者・崔さん側
時効(5年)を理由に未払いとなっている在外被爆者への健康管理手当の支給をめぐる訴訟で、原告の韓国人被爆者(故人)を支援している在外被爆者支援連絡会共同代表の平野伸人さん(60)は8日、安倍晋三首相の国会答弁を受け長崎市が国の方針通りに手当を支払う方針を決めたことについて、これまで国と市が取ってきた姿勢に対して反省や謝罪があった場合、上告を取り下げる意向を明らかにした。
原告は2004年7月に78歳で亡くなった崔季K(チェ・ゲチョル)さん。時効で未払いとなっている約**万円の手当支給を市に求めているが、1月の福岡高裁は請求を棄却。
訴訟を引き継いだ遺族が上告したが、6日に同種訴訟で最高裁が被爆者側の訴えを認める判決を言い渡し、安倍首相は8日午前の衆院予算委員会で「(最高裁判決を)重く受け止め、在外被爆者に対する気持ちを込めて、一日も早く支給するようにしたい」と方針を示した。
平野さんは市と国の方針について「当然のことだ。福岡高裁の判決後、伊藤市長は『私たちの主張が認められた』とコメントしたが、(最高裁判決で)しぶしぶ支払うのか、姿勢を確認したい」と話した。14日に長崎市役所で支給の確認をする。
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| 2007年2月 在ブラジル被爆者未払い手当訴訟 最高裁判決 |
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【厚生労働省ホームページ2月9日掲載 〜 定例事務次官記者会見概要(H19.02.08)より一部抜粋】
http://www.mhlw.go.jp/kaiken/jikan/2007/02/k0208.html
《質疑》
(記者)
先日最高裁で判決があった在外被爆者の訴訟なんですけれども、判決で国の方は負けて、判決としては時効以前についても支給すべきであるということになりまして、今日、国会の方で、安倍総理が速やかに支給したい旨の答弁をしていたようですけれども、厚生労働省としての対応についてお聞かせ下さい。
(次官)
これは、高裁での判断が分かれていたということで、広島県において最高裁での判断を仰いだという経過がございますが、このような判決が下りましたので、これにつきましては、総理のご答弁どおり、深く受け止めて、在外被爆者の方々の気持ちを十分踏まえて、手当の支給のために措置を速やかに行いたいと思います。
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【共同通信2月8日 〜 47NEWSより全文抜粋】
在外被爆者に手当支給へ 判決受け、厚労省が発表
在外被爆者に対する被爆者援護法の健康管理手当支給をめぐる6日の最高裁判決を受け、厚生労働省は8日、時効を理由にこれまで支給していなかった1997年11月以前の手当を、対象となるすべての在外被爆者に支給すると発表した。
対象は約300人に上るとみられており、厚労省は今後、対象者の把握を急ぐとともに、支給方法や時期について広島、長崎両県などと協議を進める。同省は「できる限り早く支払いができるようにしたい」としている。
健康管理手当は長年、海外に居住する在外被爆者には支給されていなかったが、2002年12月、大阪高裁が支給を認める判決を出したのをきっかけに、厚労省が制度を改正し、03年から支給が始まった。しかし、過去の手当については地方自治法上の時効を理由に、97年12月以降の5年間分しか支給されていなかった。
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【共同通信2月8日 〜 47NEWSより一部抜粋】
在外被爆手当支給速やかに 首相、衆院予算委で
安倍首相は8日午前の衆院予算委員会で、在外被爆者への健康管理手当支給を認めた6日の最高裁判決に関し「重く受け止め、在外被爆者に対する気持ちを込めて、一日も早く支給するようにしたい」と述べ、政府として速やかに対応する考えを示した。
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【時事通信2月6日 〜 Yahoo!ニュースより全文抜粋】
過去の未払い分支給へ 最高裁判決受け 在外被爆者の健康管理手当・厚労省
ブラジル在住の日本人被爆者3人が、広島県に被爆者援護法に基づく健康管理手当の未払い分を求めた訴訟で、最高裁が6日、県側の主張した時効を認めず、被爆者側勝訴が確定したことを受け、厚生労働省は同日、在外被爆者に対し、時効にかかわらず、未払い分を支給する方針を固めた。同省によると、対象者は約300人に上る見通し。
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【時事通信2月6日 〜 BIGLOBEニュースより全文抜粋】
在ブラジル被爆者勝訴確定 時効主張「信義則に反する」
未払い手当訴訟・最高裁
ブラジル在住の日本人被爆者3人(1人は死亡)が広島県を相手に、被爆者援護法に基づく健康管理手当の未払い分計約***万円を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は6日、「行政側が時効を主張することは信義則に反する」と述べ、県側の上告を棄却した。被爆者側の勝訴が確定した。
同小法廷は、日本に居住する被爆者にしか手当を認めないとしていた厚生省(当時)の通達について「法的根拠がない」と指摘。県はこの通達に基づき、違法な事務処理をしていたと述べた。
その上で、こうした状況では「特別な事情がない限り、県が時効を主張することは信義則に反し、許されない」との初判断を示した。
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【共同通信2月6日 〜 47NEWSより全文抜粋】
在外被爆者勝訴が確定 最高裁が上告棄却
ブラジル在住の故向井昭治さんら被爆者3人が広島県に対し、地方自治法上の時効(5年)を理由に被爆者援護法の健康管理手当を支払わないのは違法として、計約***万円の支給を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は6日、県の時効主張を認めず請求全額の支払いを命じた2審広島高裁判決を支持、県の上告を棄却した。原告勝訴が確定した。
昨年2月の2審判決によると、3人は1945年に広島で被爆後、ブラジルに移住。一時帰国した94−95年に健康管理手当の受給が認められたが、ブラジルに戻ると、海外居住者の受給権を否定した74年の旧厚生省通達に従って県が支給を打ち切ったため、2002年に相次いで提訴した。
韓国人被爆者に同手当の受給資格を認めた同年12月の大阪高裁判決を受け、国は通達を廃止。在外被爆者への手当支給が03年3月から始まったが、県は時効を主張して提訴から5年以上前の手当支給を拒んだ。
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【時事通信1月25日 〜 Yahoo!ニュースより全文抜粋】
在ブラジル原告勝訴確定へ 弁論開かず、来月判決 被爆者手当未払い訴訟・最高裁
ブラジル在住の日本人被爆者が広島県を相手に、被爆者援護法に基づく健康管理手当の未払い分を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は25日、判決を2月6日に言い渡すことを決め、関係者に通知した。弁論が開かれていないため、消滅時効は成立しないとして県に計約***万円の支払いを命じた被爆者側逆転勝訴の二審広島高裁判決が確定する見通し。
在外被爆者の未払い手当をめぐっては、今月22日に福岡高裁が時効成立を認め、請求を退ける判決を出している。被爆者側は上告する意向を示しており、最高裁で見直される可能性が出てきた。
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| 2007年1月 在韓被爆者未払い手当訴訟 福岡高裁判決 |
【西日本新聞1月23日 〜 Yahoo!ニュースより抜粋】
在外被爆者手当 時効適用 受給認めず 福岡高裁判決 原告が逆転敗訴
被爆者援護法に基づき健康管理手当を支給された韓国人被爆者の故・崔季K(チェゲチョル)さん(2004年に78歳で死去、遺族が訴訟継承)が、出国を理由に支給を打ち切られたのは違法として、未払い分の手当など約***万円の支払いを国と長崎市に求めた訴訟の控訴審判決が22日、福岡高裁であった。牧弘二裁判長は、争点となった地方自治法上の請求権の時効(5年)について「原告の受給権は既に消滅している」と判断。市に請求の一部(約**万****円)の支払いを命じた一審・長崎地裁判決を取り消し、原告全面敗訴の逆転判決を言い渡した。原告側は上告する方針。
同種の訴訟では、昨年2月の広島高裁判決が時効適用を認めておらず、高裁段階で判断が割れる結果となった。
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| 2006年2月 在ブラジル被爆者未払い手当訴訟 広島高裁判決 |
【中国新聞2月17日 〜 中国新聞ホームページより一部抜粋】
在ブラジル被爆者訴訟 (県が)上告へ
被爆者援護法に基づく在外被爆者への健康管理手当をめぐる訴訟で、ブラジル在住の被爆者3人に対し、時効を理由に支払われていない計約***万円を広島県に支払うよう命じた広島高裁の判決について、県は16日、最高裁に上告する方針を明らかにした。21日、県議会2月定例会に議案を提出する。
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【厚生労働省ホームページ2月10日掲載 〜 定例事務次官記者会見概要(H18.02.09)より一部抜粋】
http://www.mhlw.go.jp/kaiken/jikan/2006/02/k0209.html
《質疑》
(記者)
在外被爆者訴訟の関係なんですけれども、昨日広島高裁で行政側が逆転敗訴する判決が出ました。時効を適用しないという内容なんですけれども、この点についての受け止めと、被告の広島県は関係機関と協議して対応を決めると言っているんですが、国としての対応をお聞かせ下さい。
(次官)
在外被爆者の方の過去の健康管理手当の支給をめぐる訴訟というのが幾つかあるわけです。今お話の広島高裁の判決は敗訴ということになったのですが、これまでの訴訟の地裁なり高裁なりの判決、それから、当該事案についての広島の地裁と高裁の判決、それぞれの裁判で判断が異なっているということが1つあるのではないかと思いまして、内容をよく確認する必要があるのではないかと思っております。ただ、訴訟の当事者は広島県ということでありますので、今お話のように当事者の広島県からのご相談があれば、きちんと受け止めて、よく相談をしたいと思っております。
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【時事通信2月8日 〜 Yahoo!ニュースより全文抜粋】
在ブラジル原告が逆転勝訴 被爆者手当未払い訴訟 広島高裁
被爆者援護法に基づく健康管理手当をめぐり、地方自治法の消滅時効(5年)を理由に未払い分を支給しないのは不当として、向井昭治さん(78)らブラジルに住む被爆者3人が広島県を相手に、計約***万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁(草野芳郎裁判長)は8日、「時効適用は著しく正義に反する」と述べて請求棄却の1審判決を取り消し、県に請求全額の支払いを命じた。原告側逆転勝訴となった。
【共同通信2月8日 〜 Yahoo!ニュースより全文抜粋】
在外被爆者が逆転勝訴 「権利乱用」と広島高裁
被爆者援護法に基づく健康管理手当の未払い分を支給しないのは違法として、ブラジル在住の被爆者向井昭治さん(78)ら3人が広島県に計***万円の支給を求めた訴訟で、広島高裁は8日、「行政側の時効主張は権利の乱用に当たり許されない」として、支給を認めなかった1審判決を取り消し、請求全額の支給を命じる原告側逆転勝訴の判決を言い渡した。
時効主張を認めなかった判決は高裁レベルでは初めて。
判決理由で草野芳郎裁判長は、国が被爆者援護法の海外適用を認めない旧厚生省局長通達(402号通達)について「正当な法律の解釈を誤ったもので、被爆者の権利を長期間にわたり否定してきた」と批判した上で「(時効適用は)著しく正義に反し、原告の権利行使を妨げた」と判断した。
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