2月14日(土) 〈『長崎新聞』より−〉情報の外に置かれ、日本の援護制度を知らない在外被爆者の立場に立った運用を

 30数カ国に住んでいる在外被爆者は国賠訴訟の事についてほとんど知りません。

 ですから私達は国に、訴訟をしないで在外被爆者全員に賠償金を払えといったのです

 訴訟をしろと国が云う限り、外国に住む全員に通知は出すべきです。「国の義務として」

〜〜 1月30日付「事務局だより」で、盆子原理事は怒りを込め、上のように書きました。

……

 私たちのように被爆者団体がある所を除いて、在外被爆者の多くは、国家賠償訴訟のことはおろか、国が定めた在外被爆者援護制度のことを知りません。

 日本国外に住む高齢の被爆者が、どのようにして日本の情報を知ることができるのでしょう?
 民間の支援者の力では限界があります。
 行政が連絡をしない限り、周知徹底はありえません。

 長崎市の市民団体「在外被爆者支援連絡会」が、このことを重視し、市に対して「改正被爆者援護法の制度を在外被爆者に知ってもらうために、実態把握などに努力して欲しい」旨の要望書を提出してくださったそうです。

 14日付『長崎新聞』が報じてくださいました。以下に紹介させていただきます。

(ホームページ管理者)

在外被爆者の実態把握要請 長崎市に支援団体
(「長崎新聞ホームページ」2月14日付から全文抜粋)

 海外からの被爆者健康手帳の交付申請を可能とした改正被爆者援護法の施行などを受け、本県の市民団体が13日、改正法の制度周知につなげるため在外被爆者の実態把握などに努めるよう長崎市に求めた。

 在外被爆者支援連絡会の平野伸人共同代表(62)らが要望書を提出。旧長崎医大で被爆し、今月5日に台湾で手帳申請した医師、王文其(オウ・ブンキ)さん(90)への早期発行も求めた。高齢で外出が困難な王さんは三男による代理申請だったため、改正法下で市が本人確認のため海外に職員を派遣する初の事例となる。市側は「スケジュールを調整し、早急に対応したい」と答えた。

 同連絡会は「海外の高齢者がパソコンを開いて厚労省のホームページを検索するとは考えられない」とし、被爆者団体などがないために情報の外に置かれ、改正法施行後も日本の援護制度を知らない在外被爆者も少なくないと指摘。当時の学籍簿などを手掛かりに実態把握のための調査や、高齢化する在外被爆者の立場に立った改正法の運用を要請した。

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