2月14日(土) “〈『長崎新聞』より−〉情報の外に置かれ、日本の援護制度を知らない在外被爆者の立場に立った運用を”
30数カ国に住んでいる在外被爆者は国賠訴訟の事についてほとんど知りません。
ですから私達は国に、訴訟をしないで在外被爆者全員に賠償金を払えといったのです。
訴訟をしろと国が云う限り、外国に住む全員に通知は出すべきです。「国の義務として」。
〜〜 1月30日付「事務局だより」で、盆子原理事は怒りを込め、上のように書きました。
……
私たちのように被爆者団体がある所を除いて、在外被爆者の多くは、国家賠償訴訟のことはおろか、国が定めた在外被爆者援護制度のことを知りません。
日本国外に住む高齢の被爆者が、どのようにして日本の情報を知ることができるのでしょう?
民間の支援者の力では限界があります。
行政が連絡をしない限り、周知徹底はありえません。
長崎市の市民団体「在外被爆者支援連絡会」が、このことを重視し、市に対して「改正被爆者援護法の制度を在外被爆者に知ってもらうために、実態把握などに努力して欲しい」旨の要望書を提出してくださったそうです。
14日付『長崎新聞』が報じてくださいました。以下に紹介させていただきます。
(ホームページ管理者)
海外からの被爆者健康手帳の交付申請を可能とした改正被爆者援護法の施行などを受け、本県の市民団体が13日、改正法の制度周知につなげるため在外被爆者の実態把握などに努めるよう長崎市に求めた。 |