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ご存知ですか?
消費税法の一部が改正され、平成16年4月1日から適用されています。
今回の改正で最も重要なポイントは、下記の2点です。
| 1)消費税の納税義務が免除される基準(基準期間における課税売上高)が 3000万円以下から1000万円以下に引き下げられました。 |
| 2)簡易課税制度を適用することができる基準(基準期間における課税売上 高)が2億円以下から5000万円以下に引き下げられました。 |
これらの改正は、個人事業者の方については、平成17年分から、事業年度が1年である法人については、平成17年3月決算期から適用されることになります。
1)申告・納税義務の発生
これまで、基準期間における課税売上高が3000万円以下であるために消費税の申告及び納付の義務のなかった事業者の方についても今後は、1000万円を超えていれば申告・納付の義務が生ずることになります。財務省の統計によりますと、その数は136万3千人にものぼるとされています。これを怠り、申告・納付をしないでいると本来の税額に加え、無申告加算税や延滞税等の罰金が加算されることになりますので注意が必要です。
2)経理処理の負担増加
また、これまで基準期間における課税売上高が2億円以下であるために「簡易課税」方式という簡便的な方法により、消費税額の計算を行うことができた事業者の方についていても、今後は5000万円を超えていれば、「簡易課税」を選択することができなくなるため、原則的な消費税の計算方式(以下、「本則課税」といいます。)により、申告を行う必要があります。財務省の統計によりますとその数は約56万人にものぼるとされています。これにより、本則課税の仕入税額控除を受けるための帳簿、請求書等の記録・保存が必要になるとともに、これまで消費税の課税区分(消費税のかかる取引なのか、消費税のかからない取引なのか)を明確にする必要性の薄かった事業者の方も今後は個々の取引ごとに区分する必要があるため、これまで以上に経理処理の負担を背負うことになります。
改正の影響は?
3)税負担の増加
改正により、新たに申告・納税義務が生ずる事業者はもちろんのこと、これまで、簡易課税を選択していたが、今後その適用が出来なくなる事業者のほとんどは、消費税の税負担が増加することになります。従って、そのことを考慮に入れた経営計画、資金計画を講ずる必要があります。
必要な対策は?
1)まず自らが課税事業者であるかどうかの判断を行いましょう
個人事業者 → 平成15年(平成15年1月1日〜12月31日)
法 人 → 平成14年4月1日以後に最初に開始する事業年度
例)3月決算法人 平成14年4月1日〜平成15年3月31日
7月決算法人 平成14年8月1日〜平成15年7月31日
上記期間における課税売上高が1000万円を超えていれば課税事業者として申告・納税の義務があります。
→「消費税課税事業者届出書」を速やかに提出。
2)簡易課税制度選択の有利・不利を比較検討しましょう
上記「1」の期間における課税売上高が5000万円以下の事業者については、簡易課税制度を選択適用することが可能であるため、本則課税方式に従って計算した場合に比べ、消費税額が安くなるかどうかの検討をする必要があります。
→簡易課税のほうが有利な場合には、その適用をうけようとする課税
期間開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を
提出する必要があります。
※ただし、今回の免税点引き下げ(納税義務が免除される基準が3000
万円から1000万円に引き下げられたこと)によりに新たに課税事業者
となる場合には経過措置があります。
ま と め
今回の改正により、影響を受ける事業者の方についてまとめると下記のように
なります。
| 事業者の区分 | 改正による影響 | 対 応 | 提出書類 |
| 課税売上高が1000万円を超え、3000万円以下の事業者 | 新たに消費税の申告、納税義務が発生 | 消費税の申告に向けた経理処理の必要性 | 消費税課税事業者届出書 |
| 簡易課税制度の適用の検討(本則課税との有利不利の比較検討) | (簡易課税制度を選択する場合) 消費税簡易課税制度選択届出書 |
||
| 課税売上高が5000万円を超え、2億円以下の事業者 | 簡易課税制度が適用不可 | 本則課税における仕入税額控除を受けるための帳簿及び請求書等の保存 | 特になし |
ご質問、シュミレーションのご希望等は、こちらからどうぞ
皆様の中には、今回消費税法が大きく改正されたことをご存知の方も多いものと拝察申し上げます。皆様は、これに対して十分な対応を既になされておりますでしょうか?各種税金の申告をするに当たって、納税者の皆様にその選択が委ねられているもの、或いは提出期限が定められているものは、いったん選択し申告してしまったり、期限が過ぎてしまうと、のちにどんなに有利な方法があったからといって遡って修正したり、提出するといったことは認められないというケースがほとんどです。実際、そのことを知らなかった、忘れていたということが原因で、多額の税金を納付せざるを得ないケースというのは後を絶ちません。
今回の改正におきましても、特に簡易課税制度を選択される事業者にあっては、一定の期限までに書類を提出することがその適用を受けるための要件となっておりますし、またそうした制度そのものを知らなかったことにより、税負担を増加させてしまう可能があります。また、従来簡易課税制度を選択されていた事業者の方のうち、今回の改正により、その適用を受けることが出来なくなった事業者の方につきましては、税負担がかなり増加することが予想されます。
従いまして、事前に改正の内容を把握し、そのことによる影響を考慮に入れた対応が必要になってくるものと考えております。
具体的には、改正後の消費税負担のシュミレーションを実施することなどです。
これにより、今後税負担がどれだけ増減するのか、或いは本則課税と簡易課税のどちらを選択するほうが有利になるのかが明確になるものと思われます。
今回ここに記載させて頂きました内容は、改正点の主要なものが事業者の方に及ぼす影響とそれに対する対応のアウトラインをごく簡単に説明したものに過ぎません。しかし、皆様が今後の対応を考えるうえで少しでもお役に立てば幸いと存じます。

年間の課税売上高が1000万円を超え3000万円以下の「事業者」(個人事業者並びに法人、以下同じ)の方、及び年間の課税売上高が5000万円を超え2億円以下の「事業者」の方へ