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「税金で損をしないための基礎知識」
毎週月曜日発行 2004-09-25
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みなさん、はじめまして。
今回から、「税金で損をしないための基礎知識」と題しまして、メルマガを発行する
ことになりました。
税金ってほんのちょっとしたことを知っているだけで随分安くなるんですよ。
今回から、そうしたお得な情報を少しずつ紹介したいと思いますのでよろしくお願い
致します。
□ □ □ □ □ □ 今 週 の コ ン テ ン ツ □ □ □ □ □ □
$ 大きく変わった消費税
$ ちょっとした工夫で免税事業者(その1)
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● ● ● 大きく変わった消費税 ● ● ●
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みなさん今年の4月から消費税法が大きく変わっていることをご存知ですか?
そうです。全国どこのお店に行っても、5%の消費税込みの価格 (税込み価格)で
の表示がされていますね。なんだか急にモノの価格が高くなったような気がするという
方もいらっしゃるのではないでしょうか?
でもこれ以上に大きな変化が、個人で事業を営まれていたり、会社をされている方
にはあるんです。
それは、消費税の申告、納税をする必要のある方が随分増えたということです。
「え〜。これまで消費税を申告、納付していない事業者の方(法人並びに個人事
業者。以下同じ)なんているの?」
「消費税って、モノを買ったり、
サービスの提供を受けた消費者が負担した消費税
を事業者の方が一旦、預かって国や地方公共団体に払ってるんじゃないの?」
ところが、実はあるんです。
というのは、これまでは年間の純売上高(税抜金額)が3000万円以下の会社や
事業者の方は消費税の申告や納付をする必要はないと法律で決められていたか
らなんです。
ところが今回の改正でその3000万円という金額が1000万円に引き下げられま
した。
その結果、どのくらいの方が新たに消費税の申告、納税をしなければならなくなった
と思います?
な、な、なんと、その数「136万3千人」。
驚くべき数字ですね。
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● ● ● ちょっとした工夫で免税事業者(その1) ● ● ●
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今回の改正で新たに消費税の申告、納税をしなければならない方は、年間の純売
上高(税抜金額)が1000万円を超え、3000万円以下の事業者の方ということに
なります。
1000万円以下の事業者については、これまでどおり申告、納税の義務はありませ
ん。(もちろん、消費税の還付を受けるために申告することは出来ますが。)
中にはほんの少し1000万円を上回ったために、納税義務者になってしまう方もお
られるかもしれませんね。
そこで、ちょっとひと工夫。
例えば、ここに12月末決算の会社があるとします。
この会社の1月〜11月までの
売上高は930万円。12月の売上予想は90万円だとします。(金額はともに税抜
金額とします。)すると、930万円+90万円=1020万円。
このままでは1000万円を超えていますから、消費税の申告、納税義務が発生す
ることになりますね。
でも、もし30万円分の納品時期を調整することが出来ればどうでしょう。
930万円+60万円=990万円。
これで申告、納税義務は生じないことになります。
つまり、商品の納品時(引渡し時)に売上を計上している事業者であれば、その時
期をずらすことで売上を翌期以降に繰り延べることが出来、結果として消費税の申
告、納税をする義務を免れるというわけです。
実際に納品が完了しているのに、経理のうえで売上を翌期に繰り延べるということで
はありませんから、くれぐれも注意して下さいね。
< 結 び >
初心者の方にもご理解頂けるよう、出来る限り分かり易くということを念頭においてお
りますので、税法上の正確な意味合いを十分表現しきれていない箇所もあるかと思
います。何卒ご了承下さい。
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【 発 行 者
】 税務会計研究所
税理士 岡本 昌郎
【 ホームページ 】 http://www5f.biglobe.ne.jp/~zeirishi-okamoto/
【 メールアドレス 】 zeimu-okamoto@kyj.biglobe.ne.jp
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