※働くママはこちらを参照
●出産一時金
出産をすると加入している医療保険より給付金が支給されます。
未婚、既婚、未成年の制限はなく保険に入っていて出産すれば誰でももらえます。
この給付金は「国民皆保険」である日本であれば誰でももらえると言う事になりますね。
*保険料未納の場合は支給されないこともあるようです。
出産一時金は出産した本人がどの保険に加入しているかで支給先が違います。
出産育児一時金
出産した本人が健康保険に入っている場合に加入している医療保険(国民保険・社会保険・共済保険)より支給されます。
分娩、入院費用にかかるお金や、健康保険の種類にかかわらず、一律30万円がもらえます。
(※多胎妊娠の場合は、生まれた人数分もらえます。双子なら60万、三つ子なら90万)
窓口で申請の後、自分で指定した口座に振り込まれます。
妊娠85日以上の死産・流産・人工妊娠中絶の場合も支給対象となります。
*出産時に国保加入の場合、退職した場合でも被保険者期間が1年以上で退職の6ヶ月以内であれば社保に申請 *請求できる期間は、出産の翌日から2年以内
配偶者出産一時金
夫の扶養となっている人は夫の加入している健康保険から支給されます。
支給金額は一律30万円です。
窓口で申請の後、自分で指定した口座に振り込まれます。
妊娠85日以上の死産・流産・人工妊娠中絶の場合も支給対象となります。
*夫の被扶養者になっている妻(配偶者)であることが必要(内縁の妻も含む)。
家族出産育児一時金
未婚の方や未成年で、または夫の親など夫以外の家族の扶養となっている人は家族の加入している健康保険から支給されます。
支給金額は一律30万円です。
窓口で申請の後、自分で指定した口座に振り込まれます。
妊娠85日以上の死産・流産・人工妊娠中絶の場合も支給対象となります。
*未婚、未成年に関わらず申請可能
●児童手当金
7歳未満の子供を育てている人に給付されます。
日本国内に住所があることが条件となります。
父母が子供と生計を一にしていないか、子供を監護していない場合には、父母でない養育者も手当てを受け取る事ができます。
通常は世帯主が申請します。
年金の種類や扶養家族の人数によって限度額が異なりますので、詳しくは役所で確認してください。20歳未満の年金未加入者は、国民年金と同じ所得制限が適用されます。
申請忘れ、申請遅れした場合は、さかのぼって支給されませんので、忘れずに申請しましょう。
受給の条件
・公的年金の加入者であること
・所得限度額を超えていないこと
支給される金額
第1子、第2子の場合は、1人につき月額5,000円、第3子以降は月額1万円が支給されます。
申請を済ませると、翌月分から支給されますが、実際には2、6、10月の年3回に4か月分つづをまとめて指定の口座に振込まれます。
●出産費用の医療費控除
出産にかかる医療費には保険がききませんが、所得税の医療費控除の対象となります。
妊娠・出産で、医療費が所定の額よりも多くかかった場合に適用される医療費控除の還付申告は、すでに納めた税金から、多く払った分を取り戻す手続きとなります。
対象となるもの
@妊娠中の定期健診、検査の費用と通院にかかった交通費など
A出産のための入院費、およびその際のタクシー代など
本人(夫の被扶養者の場合は夫)の確定申告の際に、医療費控除の対象となる領収書を添付して提出します。
電車など領収書のない通院費用は、メモでも良いので記録をとっておくようにしましょう。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万)です。
(実際に支払った医療費の合計額−イ(*1)の金額)−ロ(*2)の金額=対象額
*1… イ:保険金などで補てんされる金額
(生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など)
*2… ロ:10万円
またはその年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
出産した本人または他の家族にその年かかった医療費もプラスされるので、出産する年は医療費の領収書を保管しておきましょう。 |