働くママのために

女性の社会進出があたりまえの現代
「妊娠中も働きたい」「出産後も仕事をしたい」
そんなママがたくさんいます。
仕事と妊娠・出産・子育てを両立するためには
どうしたらいいのでしょうか?


 赤ちゃんを出産してすこやかに育むためには長期的なマネープランが必要です。
差し迫っている【出産費用】について少しでもカバーできる『各種助成金』についてご紹介します。

出産一時金
出産をすると加入している医療保険より給付金が支給されます。
未婚、既婚、未成年の制限はなく
保険に入っていて出産すれば誰でももらえます
この給付金は「国民皆保険」である日本であれば誰でももらえると言う事になりますね。
*保険料未納の場合は支給されないこともあるようです。

出産育児一時金

 出産した本人が健康保険に入っている場合に支給されます。
分娩、入院費用にかかるお金や、
健康保険の種類にかかわらず、一律30万円がもらえます。
(※多胎妊娠の場合は、生まれた人数分もらえます。双子なら60万、三つ子なら90万)
窓口で申請の後、自分で指定した口座に振り込まれます。
 妊娠85日以上の死産・流産・人工妊娠中絶の場合も支給対象となります。
対象者が医療保険加入者本人の場合
請求先 国民健康保険 市町村役場
健康保険 社会保険事務所・健康保険組合・共済組合
必要書類 出産育児一時金請求書、保険証、母子健康手帳(分娩の証明となるもの)
期限 出産日の翌日〜2年以内
*退職した場合でも被保険者期間が1年以上で退職の6ヶ月以内であれば申請可能

配偶者出産一時金

 夫の扶養となっている人は夫の加入している健康保険からもらえます。
支給金額は一律30万円です。
窓口で申請の後、自分で指定した口座に振り込まれます。
 妊娠85日以上の死産・流産・人工妊娠中絶の場合も支給対象となります。
対象者が夫の被扶養者の場合
請求先 健康保険 社会保険事務所・健康保険組合・共済組合
必要書類 出産育児一時金請求書、保険証、母子健康手帳(分娩の証明となるもの)
期限 出産日の翌日〜2年以内
夫の被扶養者になっている妻(配偶者)であることが必要(内縁の妻も含む)。

家族出産育児一時金

 未婚の方や未成年で家族の扶養となっている人は
家族の加入している健康保険からもらえます。
支給金額は一律30万円です。
窓口で申請の後、自分で指定した口座に振り込まれます。
 妊娠85日以上の死産・流産・人工妊娠中絶の場合も支給対象となります。
対象者が未婚・未成年で家族の被扶養者の場合
請求先 国民健康保険 市町村役場
健康保険 社会保険事務所・健康保険組合・共済組合
必要書類 出産育児一時金請求書、保険証、母子健康手帳(分娩の証明となるもの)
期限 出産日の翌日〜2年以内
*未婚、未成年に関わらず申請可能

出産手当金
(国民健康保険ではこの制度はありません)
 出産のために
「産休」をとり、その間給料がもらえなかった場合出産手当金をもらう事ができます
すでに退職していても、退職日までに被保険者期間が1年以上あり、出産日が退職日の翌日から6ヶ月以内であれば、受け取る事ができます。
支給される期間
 出産日の以前の6週間(双子の場合は14週間)と、出産後の8週間を合わせた日数のうち、
会社を休んで給料をもらえなかった日数分がもらえます。
 出産日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた日数分も受け取れることになります。
支給される金額
 
1日あたりの支給額は、給料を日給に換算した標準報酬日額の6割です。
産休中も給料をもらっている場合には、その額が出産手当よりも少なければ、その差額をもらうことができます。
対象者 健康保険の被保険者
請求先 社会保険事務所・健康保険組合、共済組合
必要書類 出産手当金請求書、勤務先の給与に関する証明、分娩の証明
期限 休業した日の翌日〜2年以内
*出産のために仕事を休んでいることが条件。(産休ととらなかった場合は対象外)
*退職者は被保険者期間が1年以上で退職の6ヶ月以内の場合。

育児休業基本給付金
 育児休業中の収入を補うための制度です。
雇用保険の加入者が対象となります。給付金の申請手続きは、会社を通して行います。
支給される期間
 
育児休業期間中が支給期間となります。
産前産後休暇期間は支給対象外となりますので、出産日の翌日から8週間の産後の休業期間を過ぎた翌日が(57日目)育児休業開始日となります。
 育児休業は最長で1歳の誕生日の前々日までとれます。したがって
最長でも10ヶ月以内となります。
 
男性が実子の育児休業を取る場合は、出産日当日から最長で1歳の誕生日の前々日までが対象期間となります。
支給される金額
  月々の支給額は
休業前の賃金の3割相当が支給されます。
ただし、休業中に給料をもらっていた場合は以下のようになります。
 ・賃金が支払われない場合は全額支給
 ・賃金が休業日前の50%以下の場合は全額支給。
 ・50%を超え80%未満の場合は、賃金との合計が休業前賃金の80%を上限として支給。
 ・80%以上もらっている場合は、育児休業基本給付金は支給対象外。
(いずれの場合にも上限額あり)
【例】 休業開始時の賃金月額が20万円の場合の支給額は・・・
賃金の支払いがない場合 20万円×0.3=6万円
賃金が9万円(50%以下)支払われた場合 20万円×0.3=6万円
賃金が11万円(50%を超えて80%未満)支払われた場合 @20万円×0.8=16万円
A20万円−16万円=
4万円
賃金が16万円(80%以上)支払われた場合 0円
受給の条件
次のような条件を満たす必要があります。
@満1歳未満の子供を育てるための休業であること。
A育児休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あること。
育児休業開始日から1ヶ月ごとに区切った期間(支給単位期間)に
@支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者であること 
A支給単位期間に育児休業による全日休業日が20日以上あること。
対象者 雇用保険の被保険者
申請先 事業主を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
必要書類 育児休業基本給付金支給申請書および賃金台帳、出勤簿などの会社の証明書類
期限 初回は育児休業開始日から起算して4ヶ月を経過する月の末日。
2回目以降は指定された支給申請を行うべき月。

育児休業者職場復帰給付金
 育児休業を終えて
職場に復帰すると、育児休業者職場復帰給付金が支給されます
受給の条件
@育児休業基本給付金を受給していたこと。
A休業前に勤めていた会社に復帰する事。
B復帰後引き続いて6ヶ月以上雇用された事。
*子供が1歳になった後も休業を続けている場合でも、満1歳到達後6ヶ月雇用されていれば支給の対象となる。
支給される金額
 休業開始時賃金月額の1割×育児休業基本給付金が支給された月数が支給額となります。
【例】 休業開始時の賃金月額が20万円で、育児休業基本給付金が10ヵ月分支給された場合の支給額は・・・
20万円×0.1×10ヵ月=20万円
対象者 雇用保険の被保険者
申請先 事業主を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
必要書類 育児休業者職場復帰給付金支給申請書および賃金台帳、出勤簿などの会社の証明書類
期限 育児休業終了日後6ヶ月経過した日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで

児童手当金

 
7歳未満の子供を育てている人に給付されます。日本国内に住所があることが条件となります。
父母が子供と生計を一にしていないか、子供を監護していない場合には、父母でない養育者も手当てを受け取る事ができます。
 通常は世帯主が申請します。
年金の種類や扶養家族の人数によって限度額が異なりますので、詳しくは役所で確認してください。20歳未満の年金未加入者は、国民年金と同じ所得制限が適用されます。
 
申請忘れ、申請遅れした場合は、さかのぼって支給されませんので、忘れずに申請しましょう。
受給の条件
 ・公的年金の加入者であること
 ・所得限度額を超えていないこと
支給される金額
 第1子、第2子の場合は、1人につき月額5,000円、第3子以降は月額1万円が支給されます。
申請を済ませると、翌月分から支給されますが、実際には2、6、10月の年3回に4か月分つづをまとめて指定の口座に振込まれます。
対象者 7歳未満の子供を育てている保護者(所得制限あり)
請求先 市区町村役場
必要書類 認定請求書、被用者(サラリーマンなど)は年金加入証明書または申立書
 
出産費用の医療費控除
 
出産にかかる医療費には保険がききませんが、所得税の医療費控除の対象となります
妊娠・出産で、医療費が所定の額よりも多くかかった場合に適用される医療費控除の還付申告は、すでに納めた税金から、多く払った分を取り戻す手続きとなります。
対象となるもの
@妊娠中の定期健診、検査の費用と通院にかかった交通費など
A出産のための入院費、およびその際のタクシー代など
 本人(夫の被扶養者の場合は夫)の確定申告の際に、医療費控除の対象となる領収書を添付して提出します。電車など領収書のない通院費用は、メモでも良いので記録をとっておくようにしましょう。
医療費控除の対象となる金額
 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万)です。
(実際に支払った医療費の合計額−イ(*1)の金額)−ロ(*2)の金額=対象額
*1… イ:保険金などで補てんされる金額
(生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など)
*2… ロ:10万円
またはその年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
 出産した本人または他の家族にその年かかった医療費もプラスされるので、出産する年は医療費の領収書を保管しておきましょう。
【例1】 年収400万円・医療費合計額が50万円・出産一時金30万円の場合の対象金額は・・・
(50万円−30万円)−10万円=10万円
【例2】 年収150万円・医療費合計額が100万円・出産一時金30万円の場合の対象金額は・・・
(100万円−30万円)−150万円×5%=62万5千円
対象者 出産した本人(夫の被扶養者の場合は夫)
申告先 居住地の税務署(市町村役場の税務課)
必要書類 確定申告書、控除を受けるための領収書などの証明書類
期限 出産の翌年1月から5年目の3月31日まで