●人工妊娠中絶についての条件

人工妊娠中絶を受ける条件
『母体保護法』という法律により、中絶についての条件が決められています。
母体保護法第14条
1.妊娠の継続または分娩が身体的・経済的理由により母体の健康を著しく害する恐れのあるもの
2.暴行もしくは脅迫によって、または抵抗もしくは拒絶することが出来ない間に姦淫され妊娠したもの
希望すれば誰でも自由に中絶できると思っている人もいるかもしれません。
しかし、法律上はそうではないようです。
実際には「未成年だから」「未婚だから」「不倫だから」「もう子供は居るから」などの理由が多いのですが、【1の経済的理由】とみなされ手術適応となります。
「レイプされて…」という場合は【2】の適応となります。
妊娠22週以降は【赤ちゃんがお腹の外でも生きていくことが出来る】とされ、どんな理由があったとしても中絶は出来ません。

人工妊娠中絶が出来る医師
実際に手術が出来る医師についても決められています。
母体保護法指定医師
都道府県医師会が指定する母子保護指定医
医師であれば誰でも出来る訳ではありません。
産婦人科医でも母体保護指定医師に指定されていないこともあります。

最近、外国人や家出中の女性をターゲットにした【闇医者による闇中絶】が横行していると言う話もよく耳にします。
手術は
母体保護法指定医師のもとで受けてください。