| 学校保健安全法 |
第二章 学校保健
第三節 第十三条
学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。 |
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●学校健康診断に関する情報を掲載しているサイトです。
意義のある学校健康診断を円滑に実施するために、一般の広くさまざまな方に学校健康診断を知っていただきたいと思いサイトを開設しました。
学校健康診断に対し、一層のご理解ご協力をいただければ幸いです。
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●学校健康診断について、一般的な内容を掲載しています。
各学校によって、又は、個々の子どもさんの状態によって、内容は異なると思います。
必要があれば、健康診断の実施前、実施中、実施後に、学校からお知らせがあると思います。
保護者様は、各学校からお知らせがあったとおりに、健康診断に対応していただきますようお願いします。
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