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八尾体操クラブ 規約
                                      改定 2022(R4)年12月1日
第一条 (名称)


    本クラブは、八尾体操クラブとする。


第二条 (目的)


    本クラブは、基本的な体育技術の習得ならびに体操を通じて精神の滋養と体力の向上
    を図るとともに、会員相互の親睦を図る事を目的とする。


第三条 (構成)


    本クラブは、役員・指導者・クラブ会員及びその保護者をもって構成し、クラブ会員

    とは、満4才から小学生までの児童と、その他本会が認めた者とする。


第四条 (活動)


    本クラブの活動は、指導員ならびに会員の保護者との協カにより行うものとする。


第五条 (練習)


    原則として練習場については、総合体育館(ウイング)を使用するものとする。

    但し、都合により他の練習場を使用する場合もある。


第六条 (会費)


    本クラブの会費は、1ヶ月2,500円とし、3ヶ月分(3月、6月、9月、12月に徴収)を前納する

    のものとする。

    他に諸経費として前期1,500円・後期1,500円を徴収する。保険料(年間)980円を別途

    徴収する。入会金は1,000円とする。



第七条 (補償等)


    本クラブの会員は全員傷害保険に加入するものとし、活動中の事故などによる補償は
    加入した保険より支給される保険金をこれに充てる。

    (事故などによる諸要求は、受け入れられない)


第八条 (休会)


    本クラブを休会する場合は、本クラブ会長に文書をもって申し出る事とする。

    休会を承認された場合、前納された会費のうち翌月分以降を、1ヶ月につき1,000円とし
    て、休会月分を返金するものとする。また、前納以前(3月、6月、9月、12月)の申告に

    ついては、1ヶ 月1,500円として申告時に休会月分全額を徴収するものとする。

    *ただし、クラブ内における怪我の場合は、翌月分以降の全額を返金するものとする。


第九条 (退会)


    本クラブを退会する場合は、本クラブ会長に文書をもって申し出る事とする。

    退会を承認された場合、前納された会費のうち、申告月の翌月分以降を返金する。


第十条 (幼児コース)

    本クラブの幼児コース加入者及びその保護者に、次の事項を設ける。

    (1) 練習時間 18:30〜19:30

     *幼児会員の活動場所は、総合体育館(ウイング)のみとし、久宝寺中学校はやすみとする。
      ただし、練習希望者は19時〜20時まで久宝寺中学校での練習も可とする。

    (2) 幼児会員の送迎及び練習は、必ず保護者が付添いを行う事とする。

     (3) 練習がスムーズに行えるように保護者はセッティング・オフテイングを協力的に

       行う事とする。 



第十一条 (その他 厳守事項)


    本クラブの加入者及びその保護者は、次の事項を厳守しなければならない。

    (1) 児童会員の送迎は、必ず保護者が責任を持って行う事とする。

      (迎えに来た時は、ロビーで待たずに体育館の中で待つ事)

    (2) 役員は下記の事を行う。(ウイング 18:00〜21:00  久宝寺中学校 19:00〜21:00)

     ・会員とともに器.具などの準備・救急箱の管理・出席表の点検や、書類などの配布

     ・鉄棒のセッティング・オフテイング

    (3) 活動の有無及び場所は、日程表で毎回確認する事。

    (4) 住所・電話等の変更の場合は、必ず役員まで連絡する事。

    (5) 役員 (会長・書記・会計・保険・連絡係) を設ける。
       ただし、都合により兼任することもある。
       役員の選出は、(小学1年生〜中学生も含む)交代で順次任命されるので、

       会の運営のために快く引き受ける事。



(令和4年12月)



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