「病院」と「診療所」
病院(ホスピタル・医院)とは、
20人以上の患者の収容施設(要するに入院用ベッド)を持つもの
をいいます。19人以下、あるいは入院施設のないものを診療所(クリニック)といいます。
(医療法1条の5 1項・2項)