「病院」と「診療所」

 病院(ホスピタル・医院)とは、20人以上の患者の収容施設(要するに入院用ベッド)を持つものをいいます。19人以下、あるいは入院施設のないものを診療所(クリニック)といいます。

(医療法1条の5 1項・2項)