19 第2回定例会
第百三十三号議案 住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報を利用する事務等を定める条例
第百三十三号議案
住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報を利用する事務等を定める条例
右の議案を提出する。
平成十九年六月十二日
提出者 東京都知事 石原 慎太郎
住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報を利用する事務等を定める条例
- (趣旨)
- 第一条 この条例は、住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るため、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)の規定に基づき、保存期間に係る本人確認情報(法第三十条の五第一項の規定による通知に係る本人確認情報であって同条第三項の規定による保存期間が経過していないものをいう。以下同じ。)の利用及び提供に関し必要な事項を定めるものとする。
- (本人確認情報の利用に係る事務)
- 第二条 法第三十条の八第一項第二号に規定する条例で定める事務は、別表第一に掲げる事務とする。
- (本人確認情報を提供する他の執行機関及び事務)
- 第三条 法第三十条の八第二項に規定する条例で定める知事以外の東京都の執行機関(以下「他の執行機関」という。)及び事務は、別表第二のとおりとする。
- (他の執行機関への本人確認情報の提供方法)
- 第四条 知事が行う法第三十条の八第二項及び前条の規定による保存期間に係る本人確認情報の他の執行機関への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
- 一 東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の執行機関の使用に係る電子計算機に保存期間に係る本人確認情報を送信する方法
- 二 規則で定めるところにより、知事から保存期間に係る本人確認情報を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を他の執行機関に送付する方法
- (本人確認情報の利用及び提供の状況の公表)
- 第五条 知事は、毎年少なくとも一回、法第三十条の八第一項第二号及び第二条の規定による保存期間に係る本人確認情報の利用の状況並びに法第三十条の八第二項及び第三条の規定による保存期間に係る本人確認情報の提供の状況について、規則で定めるところにより、これを公表するものとする。
- (委任)
- 第六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
- (施行期日)
- 1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
- (準備行為)
- 2 知事及び別表第二上欄に掲げる提供を受ける他の執行機関は、この条例の施行の日前においても、この条例に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
- 一 東京都恩給条例(昭和二十三年東京都条例第百一号)による年金である給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの
- 二 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号)による年金である給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの
- 三 東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)又は東京都宿泊税条例(平成十四年東京都条例第百十一号)による都税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの
- 四 東京都都税条例による過料の処分又は徴収に関する事務であって規則で定めるもの
- 五 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)による同法第二十条の四の嘱託を受けた徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
- 六 東京都育英資金条例(平成十七年東京都条例第三十一号)による改正前の東京都育英資金貸付条例(平成十二年東京都条例第十八号)又は同条例による改正前の東京都育英資金貸付条例(昭和二十九年東京都条例第十四号)による貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの
- 七 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)による公害防止管理者となることができる者の登録に関する事務であって規則で定めるもの
- 八 東京都公害防止資金貸付け等に関する規則を廃止する規則(平成十六年東京都規則第百九十号)による廃止前の東京都公害防止資金貸付け等に関する規則(平成元年東京都規則第百二十号)による貸付けに係る債権の回収に関する事務であって別に規則で定めるもの
- 九 東京都中小企業施設改善資金貸付条例を廃止する条例(平成十年東京都条例第四十四号)による廃止前の東京都中小企業施設改善資金貸付条例(昭和三十一年東京都条例第三十四号)による貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの
- 十 東京都中小企業設備近代化資金貸付規則を廃止する規則(平成十八年東京都規則第百五十六号)による廃止前の東京都中小企業設備近代化資金貸付規則(昭和三十七年東京都規則第百六十八号)による貸付けに係る債権の回収に関する事務であって別に規則で定めるもの
- 十一 世界都市博覧会中止に伴う特別対策緊急融資あっせんにおいて都が取得した債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの
- 十二 東京都下水道条例(昭和三十四年東京都条例第八十九号)による料金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
- 提供を受ける他の執行機関
- 事務
- 一 教育委員会
- 東京都恩給条例による年金である給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの
住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るため、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の規定に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報を利用することができる事務等を定める必要がある。