19 第2回定例会

第百三十三号議案 住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報を利用する事務等を定める条例


第百三十三号議案
住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報を利用する事務等を定める条例

右の議案を提出する。

平成十九年六月十二日

提出者 東京都知事 石原 慎太郎

住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報を利用する事務等を定める条例

(趣旨)
第一条 この条例は、住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るため、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)の規定に基づき、保存期間に係る本人確認情報(法第三十条の五第一項の規定による通知に係る本人確認情報であって同条第三項の規定による保存期間が経過していないものをいう。以下同じ。)の利用及び提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(本人確認情報の利用に係る事務)
第二条 法第三十条の八第一項第二号に規定する条例で定める事務は、別表第一に掲げる事務とする。
(本人確認情報を提供する他の執行機関及び事務)
第三条 法第三十条の八第二項に規定する条例で定める知事以外の東京都の執行機関(以下「他の執行機関」という。)及び事務は、別表第二のとおりとする。
(他の執行機関への本人確認情報の提供方法)
第四条 知事が行う法第三十条の八第二項及び前条の規定による保存期間に係る本人確認情報の他の執行機関への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
(本人確認情報の利用及び提供の状況の公表)
第五条 知事は、毎年少なくとも一回、法第三十条の八第一項第二号及び第二条の規定による保存期間に係る本人確認情報の利用の状況並びに法第三十条の八第二項及び第三条の規定による保存期間に係る本人確認情報の提供の状況について、規則で定めるところにより、これを公表するものとする。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)
1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
(準備行為)
2 知事及び別表第二上欄に掲げる提供を受ける他の執行機関は、この条例の施行の日前においても、この条例に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

別表第一第二条関係

別表第二第三条関係

提供を受ける他の執行機関
事務
一 教育委員会
東京都恩給条例による年金である給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(提案理由)

住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るため、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の規定に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報を利用することができる事務等を定める必要がある。