制憲史略年表
1945年
8・15 ポツダム宣言の受諾(8月14日)国民に伝えて終戦となる。
10・ 9 幣原喜重郎内閣成立
10・11 マッカーサー、就任の挨拶に来た幣原首相に改憲を指示した。近衛、内大臣府御用掛に任命される。
12・ 8 「松本4原則」を衆議院予算委員会において説明
16 近衛、巣鴨プリズンへの収監の日自宅にて服毒自殺。
25 幣原首相、肺炎にかかる。
27 連合国、極東委員会の設置に合意する。
1946年
1・ 1 天皇人間宣言をする。
11 SWNCC−二二八、マッカーサー元帥に伝えられる。
13 内閣改造
24 幣原首相、ペニシリンの返礼にマッカーサー元帥を訪問、三時間に渡り歓談する。幣原は天皇制の存続を訴
えると共に戦争のない世界への希望を熱っぽくかたり、マッカーサー元帥もそれに同感。(ペニシリン会談)
25 マッカーサー元帥はアイゼンハワー陸軍参謀長宛てに「天皇を戦犯にすべきではない」という機密電報を発信
29 閣議にて松本委員会の作業「憲法改正案」を検討しはじめる。
2・ 1 毎日新聞「憲法問題調査委員会試案」をスクープ
2 毎日新聞スクープ案を見たマッカーサーはその保守性に失望する。
3 ホイットニー民政局長に「マッカーサーノート」を手渡し、憲法案起草を指示する。
12 民政局案完成
15 白州次郎「ジープ・ウェイ・レター」をホイットニーに発する。
21 幣原・マッカーサー会談
28 マッカーサー草案に基く最初の日本案=「初稿」を作成する。
3・ 2 「三月二日案」作成
4 松本大臣、3月2日案を民政局に提出。佐藤達夫し同行。GHQとの刷り合わせ作業が始まる。
6 「憲法改正草案要綱」を国民に公表。マッカーサーも歓迎の意向を表明す。
15 松本委員会の廃止が閣議決定される。
20 幣原首相、枢密院において、改憲作業の経緯と憲法案の趣旨を説明。
4・ 5 マッカーサー、第1回連合国対日理事会において挨拶し、戦争放棄条項に言及。
10 衆議院議員選挙。幣原の支持基盤である進歩党は選挙に惨敗、第二党に転落。
17 「憲法改正草案」を発表。同案を枢密院に諮詢。
22 幣原内閣総辞職。枢密院、憲法審査を開始する。
5・22 第一次吉田内閣成立。枢密院に諮詢した憲法改正案を撤回する。
27 訂正した憲法改正案を枢密院に再諮詢。
6・ 8 枢密院、憲法改正案を可決。
19 金森徳次郎を国務大臣に任命。
20 第90回帝国議会開会。「帝国憲法改正案」を議会に提出。
28 帝国憲法改正案委員会を設置。委員長は芦田均氏。審議は7月1日から開始となる。
7・ 2 極東委員会政策決定。
23 帝国憲法改正案委員小委員会を設置(芦田委員長)。7月25日から審議開始。
29 第4回小委員会にて芦田委員長が第9条の1・2項の冒頭に加筆と両項の入れ替えを提案する。
8・ 1 第7回小委員会において、芦田修正の合意なる。
19 極東委員会の「シビリアン」の盛り込み要求が、マッカーサーから吉田首相に伝えられたが、第9条との存
在の整合性を理由とした日本側の異議が受け入れられて沙汰やみとなる。
20 芦田小委員会、憲法修正案を作成。
21 芦田委員会、小委員長報告後、憲法修正案を可決。
24 衆議院本会議、委員長報告後「帝国憲法改正案」を修正可決。貴族院へ送付。
9・21 極東委員会「シビリアン」の盛り込みを再検討。
24 「シビリアン」条項の盛り込みを強く求める極東委員会の意向が、ホイットニーから吉田首相に伝えられる
28 帝国憲法改正案特別委員小委員会設置(橋本小委員長)同日から審議開始。
30 第2回小委員会において「シビリアン」を「文民」と訳す提案がされた。
10・ 2 小委員会修正案を作成。
6 貴族院本会議、「帝国憲法改正案」を修正可決、衆議院へ回付。
29 枢密院、修正に同意、憲法改正案が確定。
11・ 3 「日本国憲法」を公布。
1947年
1・ 3 マッカーサー、「施行後1年乃至2年の間に憲法を再検討し必要なら改正する機会を保障する」の書簡を吉田首相に送付。
6 吉田首相、マッカーサーに受け取り状を返す。
5・ 3 日本国憲法施行。
1950年
1・ 1 マッカーサー、年頭声明で「日本は自衛権をもつ」旨に変更。
6・25 朝鮮戦争勃発。
7・ 8 マッカーサー、吉田首相に警察予備隊の設置を求める。
8・10 警察予備隊令を公布、施行
1951年
3・10 幣原衆議院議長、狭心症で急死。
4・11 トルーマン大統領、マッカーサー元帥を解任。後任の総司令官はリッジウェイ中将。
19 マッカーサー、米国上院において退任演説。
1952年
10・15 保安隊発足。
1954年
7・ 1 自衛隊発足。
1956年
12・18 国連総会 日本の加盟を可決。
1960年
6・22 日米安保保障条約を改定 新安保条約発効。
1970年
6・23 新安保条約、10年の有効期間を満了し、「自動延長」状態に入る。