要 請 書
三菱広島・元徴用工被爆者裁判高裁判決を受け入れ、原告への支払い命令を即時実行するとともに、被爆者援護法の在外被爆者への平等適用を即刻実施するよう求める要請の件
1月19日、三菱広島・元徴用工被爆者裁判の高裁判決で広島高裁は国に対し「402号通達及びこれに従った行政実務によって控訴人らの精神的損害が生じた」とし「控訴人ら各自に対し、それぞれ120万円及びこれに対する平成8年1月17日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」という判決を下しました。
402号通達による行政施策の誤りは、本判決が明らかにしているとおりであり、これは、もはや司法の場でも履りようのない事実です。
また、被爆後60年を経過し、原告たちは、高齢化し、病に苦しんでいます。
残された時間はありません。すでに原告46名中25名が死亡しています。
国が行うべきは、広島高裁判決を厳守に受け止め、本件訴訟の原告・元徴用工被爆者に対し、直ちに本判決に従った救済措置をとるとともに、在外被爆者が受けた損害回復及び被爆者援護法の在外被爆者への平等適用を即刻実施して下さい。
在ブラジル原爆被爆者協会は1984年に創立して核兵器の全廃、在外被爆者の救済を願い20年経過しました、国は過ちを謙虚に認め上訴を断念して、在外被爆者も被爆者の原点に返し変わらぬ援護を要請いたします。
2005年1月25日
在ブラジル原爆被爆者協会
会 長 森 田 隆