2005年11月25日(金) 川崎厚労相の閣議後記者会見における記者との質疑応答の内容
※「厚生労働省ホームページ」内「閣議後記者会見概要 平成17年11月25日(金)」より抜粋
《閣議等について》
(大臣)
今日の閣議は、厚生労働省に関係しますのは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令、被爆者手帳により海外から請求事務が行われるということの改正の政令でございます。
(…以下、略…)
《質疑》
(記者)
冒頭に、在外被爆者の政令改正のお話がありましたけれども、これに関して、今後この被爆者の健康手帳についても海外で申請手続ができるようになるということには、今後ならないのでしょうか。
(大臣)
基本的には、今の構造は、国内の方々は広島市、長崎市、もしくは都道府県に来ていただいて、都道府県の場合は、広島市、長崎市と連絡を取りながら、厚生労働省と関係をしながら事実認定行為を行うということです。それを、外国の大使館に委ねることができるかとなると、ちょっと難しかろう。請求事務という行為は、手帳に基づく事実認定はされているわけですから、それに基づく請求行為という行為は在外の大使館でやれるだろうと思うのですけれども、事実認定行為を大使館でできるかと言われれば、今のところは難しいなと判断しています。
(記者)
それは法律的にも難しいということですか。
(大臣)
この法律的には無理です。今回の政令改正に当然入っていません。
(記者)
できるようにするためには、法律改正をしなければいけない。
(大臣)
居住地の都道府県知事に申請しなければならないということになっていますから。また今申し上げたように、現実問題それをやるところにはないと申し上げた。
(…以下、略…)