自分でできる不動産登記(表題部編)
トップ 表示登記 滅失登記 増築登記 地目変更 合筆登記 分筆登記 地積更正 リンク
自分でできる 滅失登記 地目変更 合筆登記
合筆登記
| よかったサイト | |
| New! 不動産業者用、QRコードのシール、間取り作成 | A4サイズ横書きの申請方法 |
●申請書の記載例(合筆登記)
数字は多角数字(丁目除く)を使います。申請の日付は提出する日で、法務局名は正式名称です。若い地番を先に地番・地目・地積を登記簿のとおりに記載します。合筆後の地積は地積測量図が備付けられている場合、すべての端数を合計して小数点以下3桁を切捨てます。B4判の紙に記載し表を山折に半分に折ります。折り目に文字や線がかからない様に注意します。
●合筆登記とは
合筆登記とは複数の土地の登記簿を1つの土地にまとめる手続きです。一番若い地番の登記簿が残りその他は閉鎖されます。申請義務はありません。
●手続きの流れ(合筆登記)
@現地を確認した後、書類や図面類の調査をします。
↓
B必要書類を揃えます。
↓
C法務局に合筆登記の申請をします。
↓
D法務局の土地登記簿が変更されます。
↓
E法務局に登記済証(権利証)等を受け取りに行きます。
●申請前に調査すべきこと(合筆登記)
現地で合筆する土地の地目が同一であり、接していることを確認します。そして、土地の登記事項証明書又は要約書、公図、地積測量図(ない場合は法務局で閲覧)、権利証等を調べます。合筆の登記には様々な制限があり、丁目、字や所有者が違ったり片方の土地だけに抵当権などの登記がある場合はできません。また、合筆する土地すべての登記簿上の地目や所有者の住所氏名が同一でなければ出来ませんので、違っている場合はその前提となる登記が必要です。
●必要な書類(合筆登記)
@登記申請書 (上の登記申請書を参考にし、作成して下さい)
A申請書副本 (登記申請書を1部コピーして下さい。後にこれが権利証になります)
B案内図 (住宅地図のコピーに現地がわかるように、しるしをつけて下さい)
C登記済証 (合筆前のどちらか一筆の権利証です)
D印鑑証明書 (発行から3ヶ月以内です)
E収入印紙 (1筆にまとめる場合千円です)
●書類のつづり方(合筆登記)
すべてB5判の大きさです。大きい場合は折り、小さい場合はB5判の紙に貼ります。右とじです。
登記申請書と収入印紙を貼った紙の間に割印をします。(収入印紙に消印をしてはいけません)

登記申請書のコピーをもう一部つけてやると親切です。
●申請時の注意
申請不動産の所在地を管轄している法務局に申請します。管轄法務局を間違えると却下されますので気を付けましょう。登記の申請受付時間は8:30〜17:00です。申請書つづり一式を裏返しにして不動産の申請箱にいれますが、初めての方は受付係に手渡したほうが無難です。申請箱近くにある予定日を控えておきましょう。補正がなければ1週間〜10日前後で完了しますので、申請書に押した印鑑持参で登記済証(権利証)を受け取りにいきます。なお、自分でする以上はすべて自己責任ですので当方は一切責任を負いません。ご心配な方は土地家屋調査士にご依頼下さい。
本文書の一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。当サイトの記載内容は真偽性や正確性を保証いたしません。すべて利用者の自己責任で利用し、リンクも含めた当サイトの利用により発生した損害その他一切の責任は負いません。
Copyright (c) 2004 Office-ono. All Rights Reserved.