医療マニュアルの作成 電波被害の症状の明確化 03-8-14
被害症状を明らかにする
電波犯罪という新しい電波を浴びせられ症状が起こるものは、打撲やウィルス性の病気でも神経性の病でもない。よって、それらと取り違えて治療しても、一向にクスリはきかないし、治ることはない。被害者は医者が間違った診断を下すならば、ずっと無駄な治療を受け続けなくてはならず、まったく患者の意志を無視した医者の独善的な治療により、無駄な医療費を支払わされてしまう。よって、そんな誤診を防がなくてはならない。
これは医療事故と認識しなくてはならない。
というのは本人が電磁波による被害と申告したにもかかわらず、医者はそれを無視して、通常の病気や精神病と判断するからである。つまり、医者がそんな新しい犯罪を知らない故に、当時の医療では理解できなかったとして、過失と責任を一部免除されるものではなく、患者は明らかに電波によるものと申告した場合であるならば、それを信じようとしなかった医者に全面的にその責任があるからだ。それを患者が申告しなかった場合は、医者の過失が大きくみなされる。よって、電波犯罪の被害症状を明らかにすることは、医療事故を防ぐための重要なものである。
従来の電磁波による症状との違い
従来の電磁波による症状と同じだが、それらは電磁波が全般的に浴びられて起こるものだが、新しい被害では、また局部的に電磁波が浴びせられ、その部位のみが悪化するために、従来の電磁波による症状とは違った対応が求められる。よって症状を明らかにする必要がある。それに基づいて、治療方針を開発しなくてはならない。
被害症例のデータの収集
まずは症状を明らかにしなくてはならない。そのためには、被害者の症状をたくさん集めなくてはならないだろう。
厚生省は急いで、電磁波被害の調査のために、被害者の医療データを集めなくてはならない。被害者からの提供と、それぞれの被害者の承認を得て、カルテの収集をしなくてはならない。
それら専門機関を設置して、調査しなくてはならない。
被害症例データの収集方法について
被害症例を多数集めて早急に研究しなくてはならない。そのためには、被害者者が治療法の開発のために協力してくれるとよい。個人の症状などを研究機関に提供するのがよい。
よって、それら制度を確立しなくてはならない。
@、警察で認定された被害者からの医療情報の提供を要請する。
A、被害者団体からの医療情報の提供ルートを作る。
警察で電波犯罪被害者と認定を受けた者には、治療法の開発のために、個人の医療情報を研究機関に提供すること。さらに、国家は、彼らの中から、有志を募り、被害症例の解明のために、必要な諸検査を実施することも盛り込まなくてはならない。
この手の犯罪の被害者団体からも、症状などの情報を集めるルートを設けることも必要である。
被害症例の研究調査
それら集めた症例データをもとに、被害症状などを確立しなくてはならない。そして、電波犯罪被害の症状をまとめ、各医療機関に配布しなくてはならない。さらにそれに基づいて、治療方法を開発しなくてはならない。