少額訴訟-強制執行の為の調査。関係する用語についてまとめてみました。少額訴訟の為の住所調査も扱っています。

少額訴訟 強制執行



少額訴訟


通常の民事訴訟ですと、原告が訴えてから判決が出るまでに早くて数ヶ月、遅くて数年かかるケースもあると言われています。
そのようなことから、債権が少額な場合、裁判にかかる費用と時間とが見合わず、なかなか気軽に民事訴訟手続を利用できないという状況がありました。
そこで、平成10年から、訴額が60万円以下の少額な金銭の支払いを求める事件に限り、原則1回の期日で審理を終えて判決を言い渡す「少額訴訟」という民事訴訟手続きが導入されました。
これにより、債権が少額で、法律知識も充分でない人も気軽に且つ迅速に貸金の回収ができるようになりました。


≪少額訴訟の管轄裁判所≫
原則として、相手方の住所地を管轄している「簡易裁判所」


≪少額訴訟の特徴≫
強制執行 訴訟60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限られます。
例えば、動産の引渡しを請求するケースは、少額訴訟の手続きを利用することはできません。

少額訴訟 強制執行原則として、1回の期日で審理を終え、判決が言い渡されます。
その為、少額訴訟では、証拠書類や証人は、審理のその日にその場ですぐに調べられるものに限られます。

強制執行少額訴訟の手続きの利用回数は、同一人物が同じ裁判所に年間10回まで。
訴状にその裁判所でその年に、少額訴訟による裁判を求めた回数を記載する必要があります。

強制執行少額訴訟の判決に対しては控訴はできず、異議の申立てができるだけ。
通常の民事訴訟のように上級裁判所への控訴は出来ず、判決を下した同じ裁判所に対し、異議の申立てができるだけとなります。
異議の申立てがなされると、通常の民事訴訟の第一審手続に移行することになります。


≪注意点≫
■相手方の申立てで、通常の民事訴訟に移行することがあります。
■もめごとの内容によっては、裁判所の判断で通常の民事訴訟に移行する場合もあります。
■原告の言い分が認められる場合でも分割払い、支払猶予、遅延損害金免除の判決がなされる場合もあります。


以上のように、訴訟の内容が比較的複雑ではなく、債権が少額な金銭で、契約書などの証拠書類や証人をすぐに用意でき、迅速に解決したいという場合にはこの少額訴訟が適しているといえるかと思います。







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