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強制執行を行うためには、「強制執行が行えるという証明書」(執行文)が必要です(簡易裁判所の少額訴訟判決や仮執行宣言付支払督促にはほとんどの場合必要ありません)。
判決言い渡し後や和解成立後に裁判所から受け取る債務名義には執行文は付記されていないので、裁判所に対し、「債務名義正本にこの執行文を付けてほしい」という申請を行い、執行文を付与してもらうことを執行文付与の申立てといいます。
執行文付与の申請を行うには、以下のものが必要です。
■事件番号などの必要事項が記載された「執行文付与申請書」
■手数料として300円分の収入印紙
■債務名義正本
■必要に応じ郵便切手
これらを裁判所に提出します。
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