内容証明郵便-銀行口座発見に関係する用語についてまとめてみました。内容証明郵送の為の住所調査にも対応。

内容 郵便



内容証明郵便


金銭をなかなか返済してくれない相手に対し、訴訟を起こすにしても、まずはこちらの返済してほしい旨の意思を相手に伝えなければ事は進みません。
その意思の伝え方ですが、単に口頭や手紙で伝えても相手がシラを切ってしまえばなんにもなりません。
そこで、その郵便物の内容文書について、「いつ、どのような内容のものを誰が誰に対して差し出したか」ということを郵便局が公的に証明してくれる制度のことを内容証明郵便といいます。



≪内容証明郵便のメリット≫
郵送した日付を証明してくれるわけですから、例えば、債権者が債務者に対する請求権の時効(民事では10年)を迎えようとしている時など、内容証明郵便で請求し、その後に訴訟を提起すれば、時効はその時点で中断されます。
このように「いつ」意思表示を行ったかが法律上、重要となる場合に非常に有効な手段となります。


≪内容証明郵便の注意点≫
内容証明郵便を送る際は、配達証明付きで送る必要があります。
内容証明だけでも、「いつ、どのような内容のものを誰が誰に対して差し出したか」という証明にはなりますが、それだけでは、確実に相手に届いたのか、届いたのはいつなのかという証拠にはなりません。
そこで、相手に「確かに何日に届きました」という証明を得る為に配達証明で送達する必要性があります。



内容証明郵便には、法的強制力はない。
内容証明郵便は、こちらの意思表示の証明にはなりますが、相手には返事をしたり、その内容に従う義務はなく、相手に金銭の返済を強制的に行わせる法的強制力はありません。


≪内容証明の作成方法≫
■郵送する相手が1人の場合は、同じ内容の書面を3通作成します。
それぞれに、「確かに何日に受付ました」という内容の証明文と日付の付いたスタンプを押され、一通は相手に送達され、一通は郵便局で保管し、もう一通は差出人に返されます。
相手が複数いる場合は、相手の人数にプラス2通用意します。


■用紙の大きさ、筆記具の指定は特になく、市販の内容証明用紙やそれ以外の用紙でも構わず、またコピーにより作成しても構いません。


■字数、行数は1行20字(記号は1個1字)以内、1枚26行以内です。
ただし、横書きで作成する場合は、1行13字以内、1枚40行以内、または1行26字以内、1枚20行以内で作成することができます。









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