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強制執行によって実現される事が予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです。
強制執行を行うには、この債務名義を確定する必要性があります。
債務名義の例としては、以下のものがあります。
確定判決
「100万円を支払え」または「○○の建物を明渡せ」などと命じている判決で、上級の裁判所によって取り消される余地のなくなった判決を言います。
仮執行宣言付判決
仮執行の宣言(「この判決は仮に執行することができる」などという判決主文)が付された給付判決は、確定しなくても執行する事が出来ます。
仮執行宣言付支払督促
仮執行宣言を付した支払督促
和解調書、調停調書
執行文(強制執行ができるという証明書)が付与されていることが重要です。
付与されていない場合は、裁判所に執行文付与の申立てを行う必要があります。
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