財産開示手続−銀行口座発見、残高調査。関係する用語についてまとめてみました。ご参考にください。

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財産開示手続


債権者の申立てにより、裁判所が債務者に財産の開示を命じる制度を「財産開示手続」といいます。
債務者が判決等の内容に従わない場合、強制執行の申立てを行い、相手の財産を差し押さえるわけですが、その相手の財産の有無や所在が分からない場合、この財産開示手続を行うことにより、相手が価値のある財産を持っていることが分かれば、その財産について強制執行の手続きを取ることができます。
ただし、例えば不動産に抵当権がたくさん設定されているような場合は、競売にかけても配当等を受けることができない可能性もありますし、また、そもそも価値のある財産が無い場合や相手が財産開示手続に応じない場合もありえます。
また、申立てをすることによって、相手が開示に応じる前に財産を処分されてしまうなどもあるようなので、費用をかけて財産開示手続の申立てをするメリットがあるかどうかはケースバイケースです。



≪申立てに必要な要件≫
■金銭の支払を内容とする確定判決や和解調書、調停調書などを持っている債権者に限られます。
支払督促や公正証書しか持っていない場合は、申立てができません。


■申立てをするには、その債務者に対する強制執行等で債権全額を回収できなかった場合か、判明している債務者の財産に対して強制執行をしても完全な回収ができそうにない場合のいずれかである必要があります。


以上の要件を満たした上で、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に、財産開示手続の申立てを行います。



裁判所HP参照





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