弁護士 武藤高晴 本文へジャンプ
業務指針


多重債務問題


消費者金融などからお金を借り過ぎていて,生活が苦しい方は,債務整理をなさると,月々の返済額を減らしたり,ゼロにすることが可能です。


まずは,御依頼を受けた場合,借金をしている会社,借金をしていた会社をお聞きし,その貸金業者宛に弁護士が代理人となった旨の通知を出して,代理人として貸金業法19条の2に基づいて取引履歴の開示を求めます(これを一般的に介入通知と言います)。
この介入通知を出した時点で,ひとまず月々の支払をストップさせることが出来ます。また,取立の電話なども弁護士が受け付けるようになります。

そして,開示された取引履歴に基づいて,引き直し計算というものを行います。

引き直し計算とは,消費者金融が設定していた利率を,利息制限法に基づいた利率に引き直して計算し直すことです。
消費者金融業者等は,30%近い金利で貸し付けをしている場合が多々ありますが,利息制限法という法律では,100万円以上で15%,10万円以上100万円未満で18%,10万円未満で15%と貸付金利が制限されています。つまり,刑罰の対象にならないというだけで,制限を超える金利を取るのは無効なのです。

従って,基本的には残金が減少し,場合によっては完済した上に払い過ぎているという状況が生じます。これを過払い金と呼びます。

こうして,各社の債務を引き直し,債務の実態を把握し,その上でご相談を致します。

具体的には,残債務から過払金を引いて,それでもなお債務が残っている場合,それを返済するか,破産をするかといった点を検討致します。
この際,過払金が出ていても,民事再生法などを申し立てている消費者金融業者などもありますので,過払金の現実的な回収可能性も含め,適切なアドバイスに努めます。
また,返済につきましても,将来利息のカットや,分割回数などにつきまして,なるべく無理のないご返済が可能となるよう鋭意交渉致します。




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