弁護士 武藤高晴 本文へジャンプ
業務指針


相続

遺言

あの世に持って行けるものは何もありません。しかし逆に言えば,全てこの世に残り続けるのです。
人は子孫や財産をこの世に残すことで,時を超えて旅をすることが出来ます。
生が限られた時間であるのに対し,死後の時間は永遠といっても良いでしょう。
そのように考えれば,相続の重要性は計り知れないとも言えます。
自らが生涯をかけて集め,守ったものをいかに配分し,想いを受け継がせてゆくのか…
お一人お一人の人生,ご家庭に配慮し,かつ法的にも妥当な遺産の残し方を,遺言作成という形でお手伝いしてゆきます。
具体的には,主な遺言方法として,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3つがあり,それぞれにメリットデメリットがあり,また有効であるための条件も違いますので,誰に何を残すかだけでなく,方法という観点からもアドバイスを致します。
また,遺贈により相続人でない方へも遺産が残せますので,そのような点も含め,また遺留分なども考慮し,トータルなサービスを提供致します。

相続財産分割

遺言がない場合,また,遺言があるとしても相続分のみが指定してある場合,どの財産を誰が受け継ぐかを決める必要があります。また,どの財産が相続財産であるかも紛争になることがあります。
そこで,法律は裁判所の関与の有無,度合いに応じて遺産分割の協議,調停,審判という各制度を設けております。
相続の紛争は出来れば避けたいものではありますが,相続人が死亡して,さらに次代へと問題が持ち越されると,相続人が際限なく多くなり,遺産の適正な利用が阻害されることが懸念されます。相続人が把握できるうちに早期に法に従って解決をしておくことは,非常に望ましいことであると言えると思います。
紛争の深刻度を見極め,依頼下さった方の意向を最大限に実現する方法にて相続問題を解決致します。

遺留分減殺請求

民法は,遺言によっても侵害できない財産の範囲を定めており,これを遺留分といいます。従って,遺言によって,例えば一人の相続人に全てを相続させるなどといった遺言が有った場合は,他の法定相続人の遺留分が侵害されたということになりますので,遺留分減殺請求が可能です。
これによって,法定相続分の半分又は三分の一の相続が可能となります。
もちろん,相続は親族内に様々な問題を起こしてしまう可能性がありますから,無闇に行使すべきものでもないはずですが,法律上の権利であることも確かです。遺留分減殺請求権は相続の事実を知ったときから,1年で消滅してしまいますので,まずはご相談いただければと思います。


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