【1】平成18年(2006年)6月以降にペットショップ等から犬猫以外の小動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)を購入した方(動物取扱業者を除く)におたずねします。 それ以外の方は【2】今後、動物(犬猫以外の小動物)を…へお進みください。
※複数の購入経験がある場合は、個別にご回答いただければ幸いです。
●購入した動物について
●購入したペットショップ等について
●購入時の「販売時説明」について ペットショップ等の動物取扱業者には、犬猫以外の小動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)を販売するときに「販売時説明」をすることが動愛法で義務付けられています。 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則・第八条四(別ウィンドウで開きます)
2例目のない方は、「●動愛法の改正にあたって…」までお進みください。 2例目を書いてくださる場合は、下記を続けてお願いいたします。
●(2例目)購入した動物について
●(2例目)購入したペットショップ等について
●(2例目)購入時の「販売時説明」について ペットショップ等の動物取扱業者には、犬猫以外の小動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)を販売するときに「販売時説明」をすることが動愛法で義務付けられています。 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則・第八条四(別ウィンドウで開きます)
3例目のない方は、「●動愛法の改正にあたって…」までお進みください。 3例目を書いてくださる場合は、下記を続けてお願いいたします。
●(3例目)購入した動物について
●(3例目)購入したペットショップ等について
●(3例目)購入時の「販売時説明」について ペットショップ等の動物取扱業者には、犬猫以外の小動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)を販売するときに「販売時説明」をすることが動愛法で義務付けられています。 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則・第八条四(別ウィンドウで開きます)
4例目以降もお答えいただける場合は、このフォームを送信した後に再度アンケートにお答えください。 4例目以降についてのアンケートでは、ここより下の質問が重複するので名前、Eメール以外は回答は不要です。
●動愛法の改正にあたって、「犬猫以外の小動物の販売時説明責任の緩和」が検討項目にあがっています。犬猫以外の小動物の販売時説明責任が緩和されることに賛成でしょうか、反対でしょうか?
【2】今後、動物(犬猫以外の小動物)をペットショップ等で購入予定の方におたずねします。 それ以外の方は【3】ペットショップでの動物…にお進みください。
●これから購入するときの「販売時説明」について
【3】ペットショップでの動物(犬猫以外の小動物)の管理状況についておたずねします。 ペットショップなどの動物取扱業者は、 動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(別ウィンドウで開きます) に記載されている管理方法を遵守すべきであるとされています。