手形のジャンプを依頼されたら

 手形の不渡を6ヶ月以内に2度起こすと、銀行取引停止→そのまま倒産の可能性大、となりますから、債務者は何とか手形を落とそうと必死になります。けれども、どうしても落とせないようなときは、手形のジャンプを頼んできます。債務者にとって運命の別れ道なわけですが、債権者にとっても、依頼を断る→不渡り→倒産となれば、多額の債権が焦げ付く可能性があります。かといって、依頼に応じれば、今度はこちらの資金繰りが苦しくなるかもしれない、と結構悩む場面です。

こんなときこそ日ごろの調査がモノをいう

 手形のジャンプ依頼はギリギリになってからされることが多いので、依頼されてから、調査というのは時間不足です。日ごろから調査しておき、依頼に応じてもムダと判断すれば断り、何とかなりそうならOKを出せばいいわけです。

災い転じて福となす?

 考えてみれば、手形のジャンプを依頼されたときほど、こちらが有利に立っているときはないかもしれません。こちらの考え一つで相手の運命が決まるわけですから。

 相手に財産があれば担保を要求する最大のチャンスです。保証人も取りやすいでしょう。高めの遅延損害金を決めてもよいでしょう(相手がちゃんと払えそうならですけど)。

 手形のジャンプに応じ、書換えをするとき、手形に裏書がある場合は、新しい手形に、裏書人に裏書してもらうこと

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