2000年12月12日厚生委員会
●老健法改悪への連動は許せない
◯曽根委員 今回出されました条例改正案については、国会で十一月三十日に可決、成立をしました健康保険法の改定に基づくものですけれども、この条例改定の内容について、また、その影響については、私、十一月二十九日の請願陳情の質疑の際に明らかにしておりますので、きょうは意見を表明しておきたいと思います。
一つは、今回の条例改定が、連動している健康保険法の改定、私たちにいわせればこれは大改悪、どうしても許すわけにいかないという第一の理由は、やっぱり、この間もいいましたが、高齢者の負担増の問題です。前回、質問で明らかにしたように、外来の場合でも平均して一・五倍の負担増になりますし、入院をした場合については、三倍、四倍に医療費が負担増になってしまうケースもざらに出てくる。糖尿病などの場合には、九倍以上の負担になる場合もケースとしてはあらわれるということで、これほどの大きな負担を、介護保険その他で負担がふえている高齢者にかけることは、絶対に許すわけにはいかないということであります。
もう一つは、これは東京都独自の施策の問題として、今回の健康保険法改定に伴う条例の、その根拠となるマル福の条例自体が今廃止のレールに乗せられているという中での今回の改悪ですから、したがって、ことし七月一日以前に六十五歳になった方はマル福制度に残れるわけですが、残ったマル福制度自体がまた改悪されるという二重の改悪構造になっているということも、東京都の姿勢として認めるわけにいかないということは、春以来私たちがいっている点です。
この間、新潟や愛知県で、この医療改定の問題を、高齢者ではありませんが、障害者に連動させないという態度表明がありました。この問題は後で障害者の問題として別の局でやりますが、このときに明らかになったのは、愛知県も新潟県も、マル福は維持しているということなんです。この点でも、やっぱり東京都の姿勢の問題もあわせて厳しく批判しなければならないと思います。
これらを含めて、質疑は行いませんが、今回の条例改定については、私たちはどうしても許しがたいということを改めて表明して、私の発言を終わります。
●被災者生活再建支援法の適用拡充を
◯曽根委員 それでは、福祉局所管の付託議案、本委員会で質疑をします部分の補正予算の関係から最初にお聞きしたいと思うんですが、今回の補正予算は、三宅島から避難してこられた方々に対する支援策ですので、全体としては私たちも大いに評価をし、また推進する立場でお聞きしたいと思います。
特に、今回、この予算とはちょっと違いますけれども、被災者生活再建支援法が適用となり、普通であれば六カ月ぐらいは見なければならない長期にわたる避難生活というものを、繰り上げて、若干、三カ月以前でしたか、適用がもう決まったということも含めて、これは積極的に東京都も働きかけていただいた結果として大いに歓迎するものであります。また、この適用に当たって、昨年の収入が基準になっているこの支援金の支給を、昨年の収入基準を超えていながら、ことし収入がない方についても適用するという点での東京都の上乗せ分も出したということも評価したいと思います。
その上で、この運用に当たってぜひ検討していただきたい点について幾つかお聞きしたいんですが、被災者生活再建支援制度というパンフレットをいただいて、私も読みながら、また、実際に地元の北区の桐ケ丘団地などに三宅の方が来られているので、お話を伺ってきたんですけれども、この制度の要綱には、支援金の支給の方法、対象がかなり厳密に規定されているんですね。物品でいえば二十品目というふうに決まっておりますし、また、移転費についても四項目とか、医療費については五項目とか、かなり厳密な規定になっているんですね。
これの支給を受ける場合には、前もって何を買うとか何に使うとかいう計画書をご本人から提出をしなければならないとか、また、この支援金を不正に使った場合にはペナルティーもあるというような規定も入っているなど、このまま厳密に運用しますと、かなり大変と。手続そのものもそんなに簡単じゃない。心理的にも、何か非常に障害が大きいといいますか、使いにくいなというイメージがまず先行してしまっているんですね。
そこで、運用に当たっては柔軟にやる必要があるなと思うんですが、こういう制度そのものは急に変えるわけにいきませんけれども、東京都としては、この運用に当たっては、もう少しだれにでもわかりやすい形で説明するとか、受け付けも、なるべく、書類の書き方も含めていろいろアドバイスをしていただけるような仕組みとか、できるだけ多くの方にできるだけ活用していただけるような方策を可能な範囲でとっていく必要があると思うんですが、その点についての基本的なお考えをお聞きしたいと思います。
◯岡本生活福祉部長 被災者生活再建支援法による支援金についてのお尋ねでございますけれども、東京都におきましては、三宅島の島民の皆様方の避難生活を支援するために、例えば、生活必需品の支給品目の拡大であるとか、あるいは生活福祉資金の無利子の貸し付けであるとか、都営住宅の無償提供、あるいは義援金の配布等々、種々の生活支援策を非常にきめ細かく実施してきたところでございます。
こういったさまざまな支援策を講じてきた流れの中で、今回、支援金制度の適用という状況になったわけでございますが、今回の支援法の適用に当たりましても、村民のニーズを総合的に把握している三宅村の要望を聞きながら、先ほど委員からもございましたように、国の制度の対象とならない世帯への独自の支援策も講じているところでございます。
現在、福祉局といたしましては、この支援金の早期支給というところに全力を挙げて取り組んでいるところでございまして、また、今後の支援策につきましても、三宅村あるいは支庁等と連携をしながら、きめ細かく実施していきたい、このように考えております。
◯曽根委員 受け付けはきのうから始まったばかりということで、どういうテンポで申請が出されるかというのは、まだなかなか見通しが立たないかと思うんですが、事前にこの要綱に基づいてお話を聞いたところでは、やっぱり生活用品の中で、食料品だとか衣類とか、そういうものを買うことができない、それが品目に入っていないということが、一番大きく引っかかっていた点なんですね。 確かに電気製品などは買えるんですけれども、テレビはもう既に大体のおたくでは、いろんな形で、最初に支給を受けたり、自分で買ったり、提供品としていただいたりというようなことで、もう既に大体必要な家具や電化製品は入っている。その上に二台目というのも、これはちょっといかがかという感じがするというお話でした。 そういう点で、できればこの品目を柔軟に食料品その他にふやしていただければ一番いいんですが、なかなか国の方ではそういうふうにならないという中で、東京都として何か工夫ができないだろうか。この制度に、例えば避難直後に行ったように──東京都独自に生活必需品の品目をふやしましたよね。これは、国から出ない分東京都が持って、品目をふやしたと思うんですが、そういうことと同じようなやり方で、拡充というのが、今後の申し込みのいろんな出方も見ながら、検討の必要があるんじゃないかと思うんですが、そういう今後の検討課題としていかがでしょうか。
◯岡本生活福祉部長 品目の関係のご質問でございますが、今回の支援金でございますが、これは、被災世帯の生活に通常必要な物品の購入であるとか、あるいは修理費であるとか、あるいは住居等の移転費であるとか、さらには治療費であるとか、そういった生活全般に活用できるものとなっているということでございます。 あわせまして、都といたしましては、この制度だけではなくて、一斉避難の当初から、避難島民等の状況を踏まえまして、三宅村と協議をしながら、先ほど申し上げましたようなさまざまな生活全般にわたる種々の支援策をきめ細かく行ってきたというふうに考えているところでございます。
◯曽根委員 ぜひ今後、これは要望にとどめますけれども、雲仙普賢岳の災害の際に長崎県でも行ったような、まず、生活費そのものが非常に足りないという世帯など、被災者に対する食費などのための、一日千円程度というふうにたしかお聞きしていますけれども、その程度の支給がこの制度の中では難しいとするならば、何らかの上乗せもしくは拡充の中で検討していただきたいということをお願いしておきたいと思います。
●障害者医療費助成の改悪について
次に、先ほどの高齢者施策推進室のときにも意見をいいましたけれども、今回の医療保険の改悪に伴う、障害者に対する、一割負担と連動してしまうという条例の問題について質疑をしたいと思います。 今まで、いわゆる障害者医療費助成、マル障の、八月末までは旧制度ですけれども、これの対象になっていた方の医療費が、実際にこの老健法の一割負担が連動されることによってどの程度負担がふえるのか。通院の場合、もしくは入院の場合で、東京都の方は、その負担増の実際の影響額については何らかのデータを持っていらっしゃるんでしょうか。
◯谷川障害福祉部長 心身障害者医療費助成を受けている方の四分の三程度を占める住民税非課税の方については、入院時の食事代のみの負担となっております。また、残りの全体の四分の一程度を占める住民税課税の方の一人当たりの影響額につきましては、それぞれの医療の内容、病院の病床数、あるいは診療所を利用するかどうか、いろいろさまざまに状況が異なってきておりますので、負担の軽くなる方もいらっしゃいますし、また負担が重くなる方もいらっしゃる、そのように考えております。
◯曽根委員 マル障について削減計画が二年前に出たときには、影響額年間十万円程度というのが出たことがありますよね。あのときは、たしか一割負担じゃなかったかと思うんですが、そういう点では、何らかの推計は私はできると思うんですよ。もちろん三割負担になってしまう人もいれば、一割負担が連動する人もいる。それから、入院と外来でいろいろありますよ。しかし、全体としては、負担が減る人よりもふえる人が圧倒的に多いはずです。そういう実態をやっぱりきちっとつかむべきだと思うんですよ。これがまず第一です。 それから、今度のことで、残念ながら老人医療費については連動させないというところはほかにないんですけれども、障害者については連動させないという条例をつくるか、もしくは改正してそういうふうにするというふうに表明した県が、既に私たちの知っている限りでは、愛知県、新潟県が表明しています。 新潟県は、私がお聞きしたら、あそこは市町村事業だそうで、要綱だそうなんですね。ですから、わざわざ県が、要綱の中では、老健法の二十八条に適用する一部負担を導入というふうになっているので、自動的に行けば連動しちゃうので、それを連動させないということで、しかも、条例は市町村にあるわけですから、市町村に呼びかけて、いわば条例準則を示して、市町村が連動させないという条例を提案すれば、県はバックアップするという姿勢を示したわけで、私は、これはやっぱりなかなか大したものだなと思いますよ。愛知県の方は、もともと連動になっていないということだそうで、これは黙っていれば連動しないわけですね。 そういう点で、こういう県があらわれている。どちらも財政的には決して楽ではない額ですが、そういう姿勢についてどのように思われますか。それから、東京都としてそういうことを検討したことはありませんか。
◯谷川障害福祉部長 新潟県の場合と愛知県の場合でございますけれども、新潟県の場合には、来年一月から施行されます老人保健法改正の状況でございますけれども、自己負担額を三月までの三カ月間適用しない、このように聞いてございます。また、愛知県の場合ですと、当然新潟と同じように、区市町村の補助事業に対して補助を行うようになっているわけですけれども、この場合においても、補助要綱の一部を一年間新たに凍結する方向を出した。ただ、その間において補助率の引き下げ等を行う等の検討も、別の方向で行っている、このように聞いてございます。
◯曽根委員 新潟県については三カ月間という話がありましたが、私たちがいただいた文書によると、知事の記者会見では、当分の間というふうにいっているそうで、公式に三カ月というふうに何か発表されているんですか。改めて確認させていただきたいと思います。
◯谷川障害福祉部長 私どもの方も気になりまして新潟県の方に問い合わせたところ、担当者の話では三カ月というお話でございますので、正式に公表されているかどうかは、まだ確認してございません。
◯曽根委員 記者会見で知事が発表したのは、当分の間なんですね。ですから、期限は切っていないんですよ。それから、愛知県についても、一年間。
それで、いろいろな検討は、もちろんどこもやっていますよ。しかし、今、一月一日から連動をせざるを得ない、もしくは法の趣旨からいえば、連動せよというふうに国が当然いってきているのに対して、県民、特に障害者の医療費負担をふやすことは、やっぱり余りに過酷であるという判断のもとに知事が決断をしたわけで、私は、この決断はやっぱり東京都も学ぶべきだと思うんですが、検討をしたことはないですか。
◯谷川障害福祉部長 東京都においては、四分の三の低所得者の方に対しては従来どおり負担をいただかない、そのように低所得者に対する配慮を十分行っていると考えておりますので、見直す考えはございません。
◯曽根委員 まことに残念です。低所得者という、非課税世帯ですよね、今おっしゃっているのは。マル障が。それでも有料ですよ、入院給食費が有料になっちゃったんだから。残り四分の一が要するに住民税が課税されている以上の世帯ですよね。これが低所得者じゃないということには私はならないと思うんですよ、実態からいって。住民税が均等割だってかかるわけですからね。
その中で、もう一つ、私前々からいってきましたが、同じ障害者でも、このマル障の中で特に負担が一気にはね上がる、三割負担になってしまう人が、障害者の中でも、二十歳以上の人に比べて二十歳未満の障害児が圧倒的にやっぱり割合が高いという問題があるわけですよ。これは、所得基準を決める際に、障害者本人の所得を基準としたから、二十歳以上の人は本人の所得で見ますけれども、二十歳以下の障害児については、本人は扶養であるということで、保護者、その世帯の主な収入者の収入で見る。
で、同じ基準だということになれば、障害児を抱えている世帯というのは、一般のサラリーマンの方なんかいっぱいいますから、そこにかかっちゃうわけですよ。
実態としてどの程度の割合になっているかということを教えてもらいたいんですが、マル障が今まで適用になっていた方の中で、二十歳以上の人が何人、二十歳未満の人が何人いて、そのうち三割負担の、いわゆるマル障が全部外れてしまう人が、二十歳以上の人が何人、二十歳未満の方は何人なんでしょうか。
◯谷川障害福祉部長 旧制度のすべての対象者数が十四万五千四百人でございまして、所得基準の適正化によって、医療費助成の適用外、通常の医療保険のみ適用になる方は、そのうちの四%、六千三百人程度だと推計してございます。 そのうち二十歳未満の障害者はどの程度かにつきましては、正確に把握することは現時点では困難でございますけれども、おおむね三分の一ぐらいだというふうに推計しております。
◯曽根委員 すると、マル障を八月まで受けていた十四万五千人の方の、二十歳以上と二十歳未満の割合はどうなんですか。
◯谷川障害福祉部長 二十歳未満が全体で一万六百人というふうに考えております。そのうち、対象外となる者が二千人だというふうに考えてございます。
◯曽根委員 今、数字でお示しいただいたように、マル障は、二十歳以上の方が圧倒的に多いわけですね。十三万人以上が二十歳以上ですよ。そのうち、完全にマル障から外れてしまう人が、四千人程度ですか、六千三百人の三分の二ということは。ですから、せいぜい三%台でしょう。
ところが、一万六百人しかいない二十歳未満の障害児の中で、完全に外される人が二千人もいるわけですよ。これでいうと二割ですよ。したがって、二十歳以上が三%程度の人しか外れないのに比べて、その七倍ぐらいも多くの割合で障害児のところが──障害児ですから、扶養家族ですから、大体三割負担ですね、そうなってしまう。ここにやっぱり大きな問題があるわけですよ。
しかも、これはマル障だけじゃなくて、前からいっておりますように、重度手当も福祉手当も全部同じ基準になりました。今までは三段階の基準で、重度手当は所得制限はなかったんですけれども、これは全部一遍に切れるということで、年間大体百万円ぐらいの負担増になるということなんですね。これは、年収が六百数十万の家庭にとって、百万円の影響というのは決して少なくないですよ。つまり、その上百万円稼いでも、損が続くということですよ。つまり、七百万円ぐらいの収入を得ないと、上に出られないわけですよ。それまでは全部損が続くわけですね、五百数十万の基準を超えてから。そうじゃないと、百万円減っちゃうんだから。それぐらいの負担なんですよね。
私、これは、障害者自体、全体の医療費も負担がふえるんだけれども、その障害者の中で、なおかつ障害児のところにさらに集中的に負担をふやすという、こんなやり方をどうして東京都がやるのか、やらなきゃならないかというふうに思うんですよ。それはいろいろ考え方がありますよ。あるけれども、なぜわざわざ障害児のところにこれだけ負担をふやすようなやり方をしなきゃならないか。ここは私はどうしても理解できない。何かそういう根拠はあるんでしょうか。
◯谷川障害福祉部長 所得基準の問題でございますけれども、東京都は、従来から、本人の所得といいますか、所得基準表は一本でやってきてございまして、それを変更したことはございません。今回の所得基準の適正化でそういうふうな形になってきたわけでございますけれども、医療費助成だけの観点からではなくて、もっと広い視野から東京都の福祉というのを考えていきたいという観点もございます。
◯曽根委員 これは、私、もしかしたら間違いかもしれません。ただ、私の記憶では、たしか重度手当は所得制限ありませんでしたが、福祉手当や医療費助成は、たしか所得基準は一本じゃなかったように思うんですよ。一本でしたか。
今回、障害者本人の所得によって所得制限を設けるという考え方は、成人の場合はいいんですよ。所得が低い人が多いですから、扶養している人じゃなくて、障害者本人の所得でもって見るということは、障害者の方で、しかもマル障を受けるというのは、ある程度重度の方ですから、そういう方で、年収が六百万ぐらいですか、それを超える方というのは少ないですから。
私は、その方たちだって大変だと思いますが、それにしても、二十歳以下の人については、今度は本人にかけないで保護者にかけるということが、大きな矛盾を生んでいる。この矛盾は、やっぱり今後もさらに大きく指摘されると思います。私たちのところにも、障害児を抱えた、特に養護学校なんかの保護者の方から、大変な思いをしているという話が来ています。
一例だけいいますと、歯医者に通うのだって、重度の子どもは、歯型一つとるのだって、多動の場合、動いちゃうわけですよ。だから、歯医者さんへ行って全身麻酔をかけなきゃならない。これは普通の歯医者さんではだめですよね。飯田橋の口腔センターに行ったりして全身麻酔をかける。そうすると、その場で五万円請求されたというんですね。マル障が外れていますから。お財布の中にはそんなお金はない。あわてて銀行へ走って、キャッシュカードでおろさなければならなかったと。これがずっとこれから、十九歳十一カ月までこれが続くとしたら大変だというお話もお聞きしました。
こういうところをやっぱり是正、一度行ったことでも、引き返すべきは引き返すことが必要だということを本会議でも私たちは指摘しましたが、改めてそのことを強く申し上げておきたいと思います。
それから、今回の医療改定が、いわば健保組合がどこも赤字になって、老人医療費に吸い取られているというようなお話が先日もありましたし、先ほどもありましたけれども、私たちは、国保財政の赤字を、いわば患者さんの方の、利用者の方の国民の負担で穴埋めするんじゃなくて、もともと社会保障制度の一環である国保会計について、国が負担すべき部分を、現在三八・五%ですか、これを、もともとあった半分程度というところに段階的に引き上げていけば、赤字問題は解決に向かうし、しかも、薬価の問題がいまだに解決されていないじゃないかということを繰り返しいっているところです。
そういうことで、国民の犠牲ではなく、本来のあるべき国の医療保険制度に対する、いわば社会保障全体に対する支出をふやすという中でこの問題は解決すべきだということを申し上げて、終わります。