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契約書の当事者

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契約書の当事者―目次

1.個人(消費者)
2.個人(事業者)
3.株式会社(代表権者)
4.株式会社(取締役)
5.株式会社(専務・常務・支店長・営業部長など)
6.株式会社(課長・係長・営業員)
7.株式会社の担当者との契約では
8.代理人

契約の当事者が誰であるかということは、非常に重要な点です。というのも、契約は、正当な権限を持っているある者がサインしなければ、有効に成立しないからです。ですから、有効な契約とするためには、正当な権限を持っている当事者にサインしてもらう必要があります。

ただ、実際には、個人事業者や株式会社として契約を結ぶ場合に、どういう形でサインしたらいいのかあまり知られていません。また、実際に契約を結ぶことができる権限のある者が誰なのかもあまり知られていません。どんなに優れた契約書を用意しようと、肝心のサインが有効でなければ、まったく意味がありません。

また、契約当事者が消費者と事業者とでは、適用される法律がまったく違ってきます。特に、消費者を保護する法律は、極めて強力に消費者を保護しています。ですから、特に個人事業者と契約を結ぶ場合は、事業者として契約を結ぶように注意する必要があります。

このコーナーでは、個人、個人事業者、株式会社、代理人などの場合に、誰がサインするべきなのかを解説しています。また、サインの際に、どのようにサインするべきかの手続きも解説しています。

契約書へのサインは、契約の手続きのなかでも、最も重要な点です。誰がどのような立場で契約を結ぶのかを明らかになったサインをしてもらうように心がけてください。

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