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契約交渉中の手続き

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契約交渉中の手続き―目次

1.契約交渉にあたって
2.違法行為は厳禁
3.契約交渉中の告知義務
4.契約締結拒否の責任
5.特別法上の義務
6.秘密保持契約
7.予備的合意書
8.完全合意事項

契約というのは、契約書にサインさえしなければ成立しないわけではありません。日本では、ほとんどの場合は、契約書が無くても、契約自体は成立します。そのため、実は、交渉中の場合であっても、それ相応の注意を払っていないと、契約が成立してしまうことがあります。ですから、「契約書にはサインしていないから大丈夫だろう」とタカを括っていると、後々で問題となることもあります。

また、内容が複雑になったり、取り扱う金額が多額になったりした場合は、たとえ契約が成立しなかったとしても、当事者には、ある程度の責任が課されることがあります。ですから、契約が成立しなくても、損害賠償の責任を負わされる可能性もあります。

さらに、政策的な配慮から、交渉の場では、当事者に対して、説明義務や書面交付義務を課している法律も存在します。具体的には、事業者と消費者との間の契約や、許認可が必要な事業の契約などがあります。特に後者の場合は、説明義務や書面交付義務を守らなかった場合、営業停止処分や許認可の取消処分などの行政処分を受けてしまうこともあります。

以上のように、契約交渉の段階といえども、必ずリスクは存在します。これらのリスク対応するためにも、契約交渉には、慎重に臨む必要があります。このコーナーでは、契約交渉に伴うリスクを解説しています。特に企業間の重要な契約に臨む際には、参考にしてください。

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