平成14年12月3日
飲酒運転
  先輩いわく、「数年前、国道を走っていて飲酒運転の一斉検査にあい、風船を膨らまされたら『酒気帯びのようですが!』と警察官に言われたので、酒は飲んではいませんが?」といったそうです。
  警官は、「それにしては、ほんの少しだけですが風船の色が変わりますねぇ?。何か、お酒の入ったものを食べませんでしたか?」と言われて、「いや、お酒の入った料理は食べていない筈です」と答えます。
  それでも、「そういえば、このウィスキーボンボンは関係あるでしょうか?」と助手席においてある好物のウィスキーボンボンを指差すと、「関係あるかも知れませんねぇ」となったそうです。
  「今、ウィスキーボンボンを食べて、これが残りの1個なんですが・・・」というと、「どうやら、これが原因のような!?」となり、「これなら、少し待てばアルコールは消えるでしょう」となったそうですが、これは、数年前の飲酒運転が今ほど厳しくなかった頃の話で、今なら罰金でしょうかねぇ。
罰  金
  今年の6月から飲酒運転に対する罰則が強化されたのですが、友人が、「知り合いが、飲酒運転で事故を起こして逮捕され、しばらくの間、留置所から出してもらえなかったそうだ!」と言います。
  「他にも、一台の車に3人乗っていて、運転をしていた人が酒気帯びだったために30万円の罰金で、同乗していた二人も20万円ずつの罰金を払ったそうだっ!」と聞くと他人事とは思えません。
  「同乗している人が20万円とは、厳しすぎて同情するねぇ!」と駄洒落の私ですが、「運転者が酒気帯びのことを知りながら運転をさせていたことで、共犯とされたみたいなんだ!」というのです。
  「ゴルフを楽しんだ後で、成績発表のパーティをするときに軽く一杯を飲むこともあるわけで、帰りに一緒に乗っている全員が確信犯だから、随分、高いゴルフ代になるわけだ!」と私も思いをめぐらせます。
  「飲み屋からお客が出てくると、その人が車に乗り込んで発車したとたんにお巡りさんに車を止められて調べられた人が居るそうだ!」となれば、悪質な飲酒運転の現行犯逮捕ということでしょうか。
  「飲酒運転を避けるために、大工さんは上棟式で飲むのを止めている」とも聞きますし、年末年始の飲み会の季節になりましたので、警察署で教えていただいたことを皆様にもお知らせ致しましょう。
個 人 差
  飲酒運転をすれば、運動神経に支障をきたして事故の確率が高くなることはもちろん、大事故になるケースが多いために、警察でもその対策には苦慮して、厳しい罰則を取り入れることにしたわけです。
  今年の6月から変更された規定は、「呼気検査で、1g中に0.15mg以上、0.25未満のアルコールを検出」されれば、「酒気帯び運転」で、違反点数は6点で免許の停止は30日間、罰金は30万円以下となりますが、コップ一杯のビールでも駄目の様ですし数時間経過しないとアルコールは抜けないそうです。
  個人差はありますが、体重60kg程度の人が缶ビールを一本飲めば、0.25mgを超す「酒酔い状態」で、違反点数は13点となり、他の交通違反も加算して15点を超えれば免許取消処分になります。
  そして、以前に行政処分を受けていれば、10点でも免許取消しになることもあり、酒を飲んでスピード違反や交通事故を起こした場合には、取消しだけでなく「留置場入り」となることでしょう。
  お酒に弱い私は、「コップ一杯のビールを飲んでも、1時間ほど喫茶店で珈琲を飲んでいれば醒める!」と思っていたのに、「三時間経過しても、数値をクリアできない場合もありえる!」と知り驚きです。
  飲酒運転で感覚が鈍って事故を起こし、『罰金と運転免許停止の上に留置場』となれば、罰金と留置場も辛いが、『もう一度、免許に挑戦』する事も私には大問題であり「飲んだら乗るな!」を実感しています。
  ま、お互いに「自分と家族のため、事故の相手の迷惑」も考え、十分に注意致しましょう。
  追記、上記に書いてある、「同乗者も同罪として罰金を支払った!」の件は、「同乗者の態度や反省の状態を判断したものと思いますが、この様な場合の罰則はケースバイケースです」とは、交通課のお話でした。
  尚、「酒量による酒気帯びと酒酔いの個人差」は、直立と歩行テストのふら付きなどの状態で警察官が判断します。酒蒸し料理やワイン煮込み、ウィスキーボンボンも摂取量が多ければ「要注意!」です。
  飲んで事故
      醒めて仰天
        自己責任
 


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