●隊長のちょっと気になる話…
   
   皆さん、最近、ポジティブリスト制という言葉をよく耳にされませんか?

   くわしくはこちらの解説をクリックして下さい。
   http://www.pref.miyagi.jp/byogai/noyakukanren/poji/poji1.html
   
   平成15年5月30日に食品衛生法が改正され、その施行が
   平成18年5月29日から施行されます。

   その内容を簡単に申し上げると、残留基準が設定されていない農薬の場合でも、
   一定の基準を超えて検出されると、その農産物の流通は原則禁止される、
   これがポジティブリスト制といわれるものです。

   もちろん、その農産物を原料とした加工食品にも適用されます。

   今までは、一定の農薬に対する規制(ネガティブリスト制)はありましたが、
   規制のない農薬に対しては残留基準はなく、いわば野放しの状態でした。

   これに対して、残留基準のない農薬についても、一定の基準を設けて
   農産物、食品の安全を図ろうとするものです。

   輸入ほうれん草の残留農薬の問題や違法農薬の使用など、食の安全を
   脅かす問題が発端となっているのは事実です。

   しかしながら、問題点もあります。

   まずは、国内外に基準のないものは『一律基準』が適用されます。
   この『一律基準』は0.01ppmという厳しいもので、隣接地からの
   農薬の飛散による影響も受ける可能性があります。

   また、一説には300種類以上といわれる農薬の残留検査を
   どこが、どうやって負担するのか、当然コストに跳ね返る可能性もありますし、
   中小零細業者の経営にも響きます。

   ここを実際にどう対応するのか?頭の痛いことだと思います。

   まず、身近に出来ることは、自分の農産物の農薬の使用歴や栽培履歴を
   きちんと記録すること。信頼のできる生産者から原料を購入すること。
   生産工程の記録とそうした原材料が混入しないように日々管理すること。

   これらのことがきちんと出来ていないことが、食の安全を脅かし、
   このような規制を制定しなければならなくなったことにも起因していると
   思います。

   BSE問題も、遺伝子組み換え原料の混入も案外、ここに問題解決の
   原点があるように思います。

   できないことを嘆く前に、できることからはじめる、これが大切なことであり、
   これと同時に、制度の不備もきちんと、粘り強く、行政当局にも
   申し入れを行い、協議して改良していく、大変ですが、これしか方法が
   ないように思いますが、皆さんはいかがお考えになりますか?

   (2006.4.1)
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