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     那覇市合併処理浄化槽設置補助金のあらまし

(平成8年度から補助制度開始)
 現在、那覇市内の川や水路は生活排水等で大変汚れています。特に下水道未整備地域において
は、単独処理浄化槽が水洗トイレだけの汚水を処理し、生活雑排水(炊事、洗濯、風呂等の排水)
は未処理のまま放流しているため、これが公共用水域の汚濁の大きな原因となっています。
 このような中、開発・販売されるようになった家庭用の小型合併処理浄化槽は、水洗トイレの
浄化槽と生活雑排水を併せて処理し、その処理水質が良いため(下水道の終末処理施設と同等の
BOD20r/g以下)、川や水路の水をきれいにします。又、その処理水を散水等に再利用す
ることもできます。
 そこで、那覇市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、家庭用合併処理
浄化槽を設置される方に対して、設置の一部を補助する制度を平成8年度から設けました。制度
についてのお問い合せ・申請先は、那覇市環境保全課です。


合併処理浄化槽とは

(1)微生物の働きで浄化処理

  小規模な合併処理浄化槽の処理方式には、嫌気ろ床接触ばっ気方式等があり、微生物の働き
 を利用して、汚水中の汚物をきれいにします。処理装置は、それぞれの微生物が働きやすい環
 境となるようにくふうされています。
(例)嫌気ろ床接触ばっ気方式
(厚生省監、全国浄化槽団体連合会編「合併処理浄化槽」より)

(2)生活排水も浄化する合併処理浄化槽

  大規模な合併処理浄化槽は以前からありましたが、小規模な家庭用の合併処理浄化槽が開発
 され市販されるようになったのは、ごく最近です。


 家庭用合併処理浄化槽は、高性能

 

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

放流水

BOD 20mg/g以下
(下水道の終末処理施設と同じ)
BOD 90mg/g以下
生活雑排水(炊事、洗濯、風呂等の排水)
は未処理なのであわせた放流水のBOD
は160mg/g

処理能力

処理能力は高い(除去率90%以上)
1人が1日に出す水質汚濁物質量40gは
処理されて、4g以下になる
処理能力は低い(除去率65%以上)
また生活雑排水は処理されないので水質
汚濁物質は40gから32gに減るだけ

その他

●きれいな水なので、安心して流せます
●河水の水量維持につながります
●設置費用の補助制度があります
●処理水を再利用すると水道代の節約に
  なります
汚れが合併型の8倍

  ※BOD‥‥水質汚濁の指標。きれいな水はBODの値が小さくなります。




補助制度の概要

(1)補助を受けることができる方

   補助対象地域において合併処理浄化槽を設置する方

(2)補助対象地域

    設置予定場所が補助対象地域かどうかについての確認は、那覇市環境保全課にお問い合わせ
   下さい。(TEL.867−5260)

(3)補助を受けることができる浄化槽及び補助金の額

   補助を受けることができる浄化槽は、合併処理浄化槽です。
   合併処理浄化槽とは、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量
   (BOD)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/g(日間平均値)以下の機能を有するものです。

(平成10年度)

人 槽 区 分

補 助 限 度 額

5人槽

354,000円

6〜7人槽

411,000円

8〜10人槽

519,000円


(4)手続方法

       申請者                 市役所

 設置予定場所が補助対象地域 
かどうかを問い合わせる
         ↓           ←  補助対象地域かどうか回答
      交 付 申 請      
         ↓           ←  交付決定通知(内容審査のうえ通知)
      設 置 工 事      
(交付が決定してから施工)
         ↓           ←  現場確認(工事の状況を検査)
      実 績 報 告      
         ↓           ←  現場確認(完成の状況を検査)
         ↓           ←  交付額確定通知
    補 助 金 請 求     
         ↓           ←  補助金交付


手続に必要な書類

(1)交付申請に必要な書類

  1. 浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
  2. 設置場所の案内図
  3. 地籍図(建築確認通知書の写しを添付する場合は、除く)
  4. 土地、住宅等を賃借等している者は、賃貸人等の承諾書
  5. その他、市長が必要と認める書類

(2)交付申請に必要な書類

  1. 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し
  2. 浄化槽法定検査依頼書の写し
  3. 補助事業に係る領収書の写し
  4. 浄化槽工事の状況写真
     ・浄化槽設備士の立ち会いを示す写真
     ・基礎工事の状況を示す写真
     ・据付工事の状況を示す写真
     ・かさ上げの状況を示す写真
  5. その他、市長が必要と認める書類

 なお、浄化槽(単独、合併)の維持管理(保守点検、清掃、法定検査)は、定期的に行うこと
が、浄化槽法で義務づけられています。


  お問い合わせ及び申請先

  那覇市役所 環境保全課  

那覇市泉崎1-4-10(ローソン横 文教図書ビル2階)

Tel:862-9199 Fax:862-9649

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