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小児科医師中原利郎先生の過労死認定を支援する会
和解条項 2010.7.8 
 申立人らは、亡中原利郎医師(以下「中原医師」という。」の遺志を受け継ぎ小児科医の過重な勤務条件の改善を希求するとともに、労働基準法等の法規を遵守した職場の確立、医師の心身の健康が守られる保健体制の整備を希求して、本件訴訟を提起したのに対し、相手方は、相手方病院の勤務体制下においては、中原医師の死亡について具体的に原因を発見し、防止措置を執ることは容易ではなかったという立場で本件訴訟に対応してきたところ、裁判所は、我が国におけるより良い医療を実現するとの観点から、当事者双方に和解による解決を勧告した。
 当事者双方は、原判決が認定した中原医師の勤務状況(相手方病院の措置、対応を含む。)を改めて確認するとともに、医師不足や医師の過重負担を生じさせないことが国民の健康を守るために不可欠であることを相互に確認して、以下の内容で和解し、本件訴訟を終了させる。

1 相手方は、中原医師の死亡が新宿労働基準監督署長により労災認定された事実を真摯に受け止め、同医師の死亡に深く哀悼の意を表する。

2 相手方は、申立人らに対し、本件和解金として、労災保険給付金とは別に、合計金700万円の支払い義務があることを認め、これを、本日、本和解の席上で支払い、申立人らはこれを受領した。

3 申立人らは、その余の請求を放棄する。

4 当事者双方は、今後、本件事案並びにこの和解の経過及び結果を公表する場合には、原判決認定事実(原判決が引用する第1審判決の認定事実を含む。)を前提としてこれを行い、相手方病院を含む我が国の医療現場におけるより良い医療を実現することを希求するという本和解の趣旨を十分に尊重し、相手方当事者を誹謗中傷しないことを相互に確約する。

5 当事者双方は、申立人らと相手方との間には、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

6 訴訟費用は、各自の負担とする。


以上


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