生活保護世帯の接骨院での受療について 生活保護を受給されている世帯の方が 接骨院での施術を受療される場合は 原則として以下のような手続きが必要となります。
1 患者様が福祉担当者に 接骨院受療希望の意志を伝えます。 2 福祉事務所から 「新規給付要否意見書」を接骨院に持参。 3 接骨院から 「新規給付要否意見書」を福祉事務所へ提出。 4 福祉事務所から 「柔道整復給付券」が発行されます。 または 生活保護費支払通知書(夜間・休日等緊急受診証) の提示で、接骨院での施術が受療できます。 一般的には 福祉担当者名と連絡先をお伝えいただくだけで 接骨院での施術が受療できます。 お気軽に、お問い合わせください。 |